肢 ア
H25-14-ア団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問14
平成25年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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