団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問14
平成25年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。
解答:×
代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
法定代理人の権限を証する情報は令7条1項2号の代理権限を証する情報であり、戸籍の全部事項証明書は市町村長が職務上作成したものだから、1項の期間制限にかかる。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
解答:○
一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。
条文のとおり。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。
解答:○
代位で表題登記をするときの代位原因を証する情報は、自己の申請の情報を援用できる。
条文と通達のとおり。
根拠法48条2項昭58.11.10民三6400号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-二-2(代位による表題登記の代位原因を証する情報)
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。
解答:○
表題登記には住所を証する情報が要り、印鑑証明書でもよく、3か月以内の制限もない。
市町村長が作成する印鑑に関する証明書には住所が記載されているから、住所を証する公務員が職務上作成した情報に当たる。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。