建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問13
平成25年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により、定める。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には、その外部にある部分は、各階の床面積に算入しない。
解答:×
建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。
内部にあるダストシュートは、その一部が外側に及んでいてもかっこ書により算入する。算入しないのは、外側にあるダストシュートである。
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。