肢 ア
H25-12-ア屋根の種類が2種類である建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、屋根全体の面積に対する割合が10%以上の屋根の種類により、定めなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問12
平成25年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
屋根の種類が2種類である建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、屋根全体の面積に対する割合が10%以上の屋根の種類により、定めなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
床面積に算入しない部分があり、当該部分の屋根の種類と他の部分の屋根の種類が異なる建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、床面積に算入しない部分の屋根の種類によって定めることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
建物を階層的に区分してその一部を1個の区分建物とした区分建物である建物の登記記録の表題部においては、最上階の区分建物についてのみ、その専有部分の建物の表示欄中の構造欄に屋根の種類が記録される。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により、建物の種類を定める。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
建物の各利用部分ごとに用途を異にして利用されている形態にある建物の種類は、「多目的ビル」と定める。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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