平成25年度・問12

土地家屋調査士 平成25年度 過去問・解答 問12

平成25年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H25-12-ア建物

屋根の種類が2種類である建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、屋根全体の面積に対する割合が10%以上の屋根の種類により、定めなければならない。

解答:×

屋根の種類が二以上あるときは併記するが、屋根面積の30パーセント未満は表さない。

準則と通達とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠準則81条2項昭和63・3・24民事三第1826号民事局第三課長回答 第5-3(屋根の種類が2種類以上の場合の表示)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H25-12-イ建物

床面積に算入しない部分があり、当該部分の屋根の種類と他の部分の屋根の種類が異なる建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、床面積に算入しない部分の屋根の種類によって定めることを要しない。

解答:○

構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。

準則と通達のとおり。

根拠準則81条2項昭和63・3・24民事三第1826号民事局第三課長回答 第5-3(屋根の種類が2種類以上の場合の表示)

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H25-12-ウ建物

建物を階層的に区分してその一部を1個の区分建物とした区分建物である建物の登記記録の表題部においては、最上階の区分建物についてのみ、その専有部分の建物の表示欄中の構造欄に屋根の種類が記録される。

解答:×

建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。

準則のとおり。

根拠準則81条3項

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H25-12-エ建物

建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により、建物の種類を定める。

解答:○

主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。

準則のとおり。

根拠準則80条2項準則80条1項

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H25-12-オ建物

建物の各利用部分ごとに用途を異にして利用されている形態にある建物の種類は、「多目的ビル」と定める。

解答:×

主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。

準則と条文のとおり。

根拠準則80条2項規則113条2項

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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