肢 ア
H25-11-ア建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問11
平成25年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
区分建物である建物の登記記録においては、区分建物の表題部に当該区分建物の家屋番号が記録されるほか、一棟の建物の表題部に当該一棟の建物に属する区分建物の家屋番号が記録される。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地が管轄登記所を甲土地と異にする場合において、建物の表題登記を申請したときは、主である建物のほか、附属建物にも、家屋番号が付される。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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