建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問11
平成25年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
不動産番号を申請情報としたときは、その建物の所在及び家屋番号は要しない。
共用すべき者の所有する建物が区分建物でないときの所在及び家屋番号は、別表19項申請情報欄イに掲げる事項であり、4号がまさにこれを挙げている。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。
解答:○
家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。
53条1項が対象とする登記事項から、家屋番号は除かれている。所在する土地の地番との対応がずれても、番号を付するのは登記所の側である。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である建物の登記記録においては、区分建物の表題部に当該区分建物の家屋番号が記録されるほか、一棟の建物の表題部に当該一棟の建物に属する区分建物の家屋番号が記録される。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地が管轄登記所を異にする場合において、建物の表題登記を申請したときは、主である建物のほか、附属建物にも、家屋番号が付される。
解答:×
家屋番号は一個の建物ごとに一つ付され、附属建物には付されない。
主である建物と附属建物はあわせて一個の建物として一つの登記記録に記録されるから、家屋番号もその一個について一つ付される。管轄登記所が異なっても変わらない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。