平成25年度・問10

土地家屋調査士 平成25年度 過去問・解答 問10

平成25年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H25-10-ア建物

建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。

解答:○

建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。

準則のとおり。

根拠準則88条1項

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H25-10-イ建物

甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。

解答:×

附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。

乙区分建物は甲区分建物とは別の一棟の建物に属するから、かっこ書のとおり、その一棟の建物が所在する土地の地番を掲げる。同じ土地の上にあることは省略の理由にならない。

根拠法44条1項5号法44条1項7号

問われ方建物の登記事項 × 申請情報・記録建物の登記事項申請情報・記録

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H25-10-ウ建物

建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。

解答:○

永久的な施設であるさん橋の上に存する建物の所在は、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。

準則のとおり。

根拠準則88条4項

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H25-10-エ建物

仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。

解答:×

仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。

通達のとおり。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠昭和43.2.14民事甲170号回答

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H25-10-オ建物

建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。

解答:○

2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。

準則のとおり。

根拠準則88条2項

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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