肢 ア
H25-10-ア建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問10
平成25年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地のちばんを用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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