地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
地目が畑である土地の分筆の登記の申請には、農業委員会の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
分筆の登記の添付情報には、農業委員会の許可を証する情報が挙がっていない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問9
平成25年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
地目が畑である土地の分筆の登記の申請には、農業委員会の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
分筆の登記の添付情報には、農業委員会の許可を証する情報が挙がっていない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の移転の仮登記の登記名義人は、甲土地の所有権の登記名義人の承諾を証する同人が作成した書面を提供して甲土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:×
分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。
所有権の移転の仮登記の登記名義人は、まだ所有権の登記名義人ではないから、1項の列挙に当たらない。
根拠法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
解答:○
土地の一部が河川区域内の土地となった場合、河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができる。
河川区域内の土地となったのが甲土地の一部だから、その部分を分けなければ2項の登記ができない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、することができない。
解答:×
敷地権である旨の登記がされている土地についても、分筆の登記をすることができる。
条文と通達のとおり。
根拠昭58.11.10民三6400号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第7-二-3(土地の分筆に伴う記録と土地の符号)法39条1項
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。