肢 ア
H25-9-ア地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問9
平成25年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲土地の所有権の移転の仮登記の登記名義人は、甲土地の所有権の登記名義人の承諾を証する同人が作成した書面を提供して甲土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
登記官は、地図を作成するため必要があると認める場合において、甲土地の所有権の登記名義人の異議がないときは、職権で、甲土地の分筆の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として所有権が記録されている場合には、当該敷地権の目的である土地の分筆の登記は、することができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。