牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
解答:×
牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。
牧場地域内にあるものは、牧畜のために使用する建物の敷地も含めてすべて牧場となる。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問8
平成25年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
解答:×
牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。
牧場地域内にあるものは、牧畜のために使用する建物の敷地も含めてすべて牧場となる。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする地目に関する変更の登記をすることができる。
解答:○
地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。
登記すべきは申請の時の現況の地目である。現在は宅地として使用されているのだから、中間の雑種地への変更の登記を経ることなく直ちに宅地とすることができる。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。
解答:×
テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
甲土地は地目が宅地である乙土地に接続しているから、テニスコートに造成された後の地目は宅地となる。雑種地となるのは宅地に接続しない「その他」の場合である。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
温泉の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。