肢 ア
H25-8-ア牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問8
平成25年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする地目に関する変更の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的施設と認められるものに限り、宅地とする。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
温泉の沸出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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