土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
解答:○
本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。
条文と準則のとおり。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問6
平成25年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
解答:○
本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。
条文と準則のとおり。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、当該申請は、直ちに却下される。
解答:×
本人確認情報が相当と認められないときは、却下ではなく事前通知になる。
内容を相当と認められなければ除外が働かず1項に戻り、登記官は登記義務者に対して事前通知をする。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。
解答:○
面識があるときとは、3月以上前の提供か、受任前からの継続的関係がある場合である。
準則のとおり。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。
解答:×
申請人が法人であるときに面談すべき相手は、代表者又はこれに代わるべき者であり、代表者本人に限られない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。
解答:○
面識があるときとは、3月以上前の提供か、受任前からの継続的関係がある場合である。
半年前は3月以上前に当たる。1号が見ているのは当該申請人について本人確認情報を提供した実績だから、前の申請の対象が丙土地・丁土地であっても構わない。 前に本人確認情報を提供して申請した対象が別の土地(丙土地・丁土地)でも、同じ申請人についての実績であれば準則49条1項1号に当たる。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。