登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問5
平成25年度土地家屋調査士試験の問5です。全4肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。
解答:×
印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。
抵当権の消滅を承諾したことを証する書面は第三者の承諾を証する情報を記載した書面で、その記名押印に係る印鑑証明書は令19条2項のものである。ただし書が挙げる証明書に当たる。
根拠規則55条1項
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。