肢 ア
H25-5-ア登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問5
平成25年度土地家屋調査士試験の問5です。全4肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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