所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記
解答:○
分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。
甲土地も乙土地も登記の目的は分筆の登記で同一である。一方が所有権の登記名義人、他方が表題部所有者であることは、ただし書のどの要件にも関わらない。
根拠令4条1項
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問4
平成25年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
二つの表示に関する登記の各組合せについて、一の申請情報によってAが申請することができるか。各記述における不動産は、いずれも同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。
所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記
解答:○
分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。
甲土地も乙土地も登記の目的は分筆の登記で同一である。一方が所有権の登記名義人、他方が表題部所有者であることは、ただし書のどの要件にも関わらない。
根拠令4条1項
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者Aの住所についての更正の登記
解答:○
同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。
表題部所有者の住所は表題部の登記事項だから、その更正の登記が7号の「不動産の表題部の登記事項に関する更正の登記」に当たる。甲土地という同一の不動産についての組合せである。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において、地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記
解答:○
同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。
目的は地目の変更、原因及びその日付も同じ日の宅地への造成で同一である。共有者が同じで持分が異なることは、ただし書のどの要件にも入らない。 共有者はA・Bで同じだが持分が異なる事案。持分がそろっていることは一の申請情報の要件ではない。
根拠令4条1項
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人がAである甲建物の登記記録からその附属建物を分割する建物の分割の登記と当該附属建物を所有権の登記名義人がAである乙建物の附属建物とする建物の合併の登記
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが婚姻により配偶者の氏を称することとなった場合にする甲建物の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記と乙土地の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記
解答:○
同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。
ただし書は「二以上の不動産」とするだけで、土地どうし・建物どうしに限っていない。目的は表題部所有者の氏名についての変更の登記、原因及びその日付は同じ婚姻の日である。
根拠令4条1項
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。