平成25年度・問3

土地家屋調査士 平成25年度 過去問・解答 問3

平成25年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H25-3-ア民法

法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人としての占有回収の訴えを提起することができない。

解答:×

自己個人のためにも占有していた代表者は、個人として占有回収の訴えを提起できる。

判例のとおり。

根拠最判昭32.2.15

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H25-3-イ民法

悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

解答:○

占有の訴えは占有者が提起することができ、他人のために占有をする者も提起することができる。

1項は原告を「占有者」とするだけで、善意悪意を区別していない。

根拠民法200条1項民法197条

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H25-3-ウ民法

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。

解答:×

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされる。

条文のとおり。

根拠民法189条2項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H25-3-エ民法

代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。

解答:○

代理人によって占有をする場合の善意又は悪意は、その代理人について決する。

判例のとおり。

根拠大判大11.11.27

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H25-3-オ民法

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

解答:×

本人が代理人に対し以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾したときは、第三者が占有権を取得する。

条文のとおり。

根拠民法184条

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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