法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人としての占有回収の訴えを提起することができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問3
平成25年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人としての占有回収の訴えを提起することができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。