平成25年度・問2

土地家屋調査士 平成25年度 過去問・解答 問2

平成25年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

A所有の甲土地についての取得時効に関する。

肢 ア

H25-2-ア民法

Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。

解答:×

所有権以外の財産権も、自己のためにする意思をもって継続的に行使すれば時効によって取得することができる。

賃借権も所有権以外の財産権に当たる。

根拠民法163条

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H25-2-イ民法

Bは、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に当該占有が隠匿のものとなった場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

解答:○

10年の取得時効では善意無過失は占有開始時で足りるが、平穏・公然は10年間必要である。

2項が占有の開始の時にあれば足りるとするのは善意無過失であって、「平穏に、かつ、公然と」の占有は10年間について求められる。途中で隠匿となればこれを欠く。

根拠民法162条2項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H25-2-ウ民法

Bは、甲土地を無権利者Cから買い受け、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に甲土地がAの所有する物であることを知った場合には当該占有の開始から、10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

解答:×

10年の取得時効では善意無過失は占有開始時で足りるが、平穏・公然は10年間必要である。

条文のとおり。

根拠民法162条2項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H25-2-エ民法

Bは、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始し、その3年後、甲土地がAの所有する物であることを知っているCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから7年が経過したときには、甲土地の所有権を時効によって取得することができる。

解答:○

占有の承継人は自己の占有のみでも前主の占有を併せても主張できるが、併せれば瑕疵も承継する。

Cは自己の7年にBの3年を併せて10年を主張でき、善意無過失はBの占有開始の時で判定される。Bが開始時に善意無過失である以上、C自身が悪意でも10年で足りる。 前主Bが善意無過失で3年、承継人Cが7年の事案。併せて主張すれば起算点の占有者の善意無過失で足り、10年で完成する。

根拠民法187条1項最判昭53.3.6

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H25-2-オ民法

Bは、甲土地がAの所有する物であることを知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、その4年後、甲土地がBの所有する物であると過失なく信じたCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから6年が経過したときには、甲土地の所有権を時効により取得することができる。

解答:×

占有の承継人は自己の占有のみでも前主の占有を併せても主張できるが、併せれば瑕疵も承継する。

前主Bが悪意で4年、承継人Cが善意無過失で6年の事案。Cが自己の占有のみを主張すれば占有期間は6年にとどまり、Bの占有を併せて主張すればBの悪意という瑕疵も承継する(民法187条2項)。

根拠民法187条1項民法187条2項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成25年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ