肢 ア
H25-2-アBは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問2
平成25年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
A所有の甲土地についての取得時効に関する。
Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Bは、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に当該占有が、隠匿のものとなった場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Bは、甲土地を無権利者Cから買い受け、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に甲土地がAの所有する物であることを知った場合には当該占有の開始から、10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Bは、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始し、その3年後、甲土地がAの所有する物であることを知っているCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから7年が経過したときには、甲土地の所有権を時効によって取得することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Bは、甲土地がAの所有する物であることを知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、その4年後、甲土地がBの所有する物であると過失なく信じたCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから6年が経過したときには、甲土地の所有権を時効により取得することができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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