肢 ア
H25-1-アAが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問1
平成25年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Aは、成年に達する前であっても、Bの同意を得れば、本件売買契約を追認することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Aが成年に達する前に、CがBに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Cが甲土地を更にDに売却した場合には、Aは、Dに対して取消しの意思表示をしなければ、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
Aは、成年に達した後、異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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