Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成25年度・問1
平成25年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約(本件売買契約)を締結した場合に関する。なお、Aは、婚姻しておらず、また、甲土地に係る処分の許可及び営業の許可も受けていないものとする。
Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aは、成年に達する前であっても、Bの同意を得れば、本件売買契約を追認することができる。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが成年に達する前に、CがBに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる。
解答:○
制限行為能力者の相手方は法定代理人等に催告でき、確答がなければ追認とみなされる。
Bは法定代理人で、追認はその権限内の行為である。Aが成年に達する前だから、催告の相手方をBとする2項の場面に当たる。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Cが甲土地を更にDに売却した場合には、Aは、Dに対して取消しの意思表示をしなければ、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:×
取消しは、相手方が確定している場合には、その相手方に対する意思表示によってする。
取り消すのはAC間の売買契約で、その相手方は確定しているCである。転売を受けたDは意思表示の相手方にならない。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aは、成年に達した後、異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には、本件売買契約を取り消すことができない。
解答:○
追認をすることができる時以後に異議をとどめずに履行の請求や給付の受領をしたときは、追認をしたものとみなされる。
Aは成年に達して追認をすることができるようになった後、異議をとどめずに代金を受領している。
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。