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規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 32 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号

土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。

2号

甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

3号

甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

4号

甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

5号

甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

6号

同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。

7号

同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。

8号

同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

9号

同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。

10号

同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

この条文が出題された肢(32肢)

H19-16-ア◯ 分筆と合筆は一の申請情報で申請でき、分けた部分の登記記録は作成されない。 この肢を解く →
H19-16-イ◯ 甲建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする区分と合併は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H19-16-ウ◯ 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H19-16-エ✕ 滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。 この肢を解く →
H20-8-イ✕ 建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分筆・合筆の登記は、一の申請情報で申請することができない。 この肢を解く →
H20-8-ウ◯ 同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。 この肢を解く →
H22-5-オ◯ 附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。 この肢を解く →
H22-11-ウ◯ 同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H22-13-オ◯ 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H23-10-ア✕ 甲建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする区分と合併は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H23-10-イ◯ 同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。 この肢を解く →
H23-10-ウ✕ 同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H23-10-エ◯ 同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。 この肢を解く →
H25-4-イ◯ 同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。 この肢を解く →
H25-4-エ◯ 附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。 この肢を解く →
H26-12-ウ✕ 附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。 この肢を解く →
H26-14-オ✕ 同一の不動産についてする建物の表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。 この肢を解く →
H26-17-エ✕ 建物の分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請することができるとする定めはない。別の申請情報による。 この肢を解く →
H28-8-イ✕ 同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H30-15-ウ◯ 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
R1-11-ア✕ 同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
R1-11-イ✕ 同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R1-12-イ◯ 附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。 この肢を解く →
R1-13-オ✕ 附属建物が他の建物と合体しても、その附属建物が属していた建物の登記記録は抹消されない。附属建物を分割する登記をしてから、合体による登記等を申請する。 この肢を解く →
R2-8-イ◯ 同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
R2-9-イ◯ 分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。 この肢を解く →
R3-8-ア◯ 同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R3-16-ア◯ 附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。 この肢を解く →
R4-16-ウ◯ 同一の不動産についてする建物の表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。 この肢を解く →
R6-8-イ✕ 分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R6-16-エ✕ 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
R7-8-ウ✕ 同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。 この肢を解く →