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規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号

土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。

2号

甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

3号

甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

4号

甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

5号

甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

6号

同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。

7号

同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。

8号

同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

9号

同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。

10号

同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

この条文が出題された肢(30肢)

H19-16-ア 土地の一部を分筆して他の土地に合筆する場合の分筆の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
H19-16-イ 甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合の区分の登記と合併の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
H19-16-ウ 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
H19-16-エ 建物の滅失の登記と建物の表題登記は、別の不動産についての登記であり、一の申請情報ではできない。 この肢を解く →
H20-8-イ 建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分合筆の登記は、一の申請情報ではできない。 この肢を解く →
H20-8-ウ 同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
H22-5-オ 区分建物である附属建物を分割して接続する区分建物に合併する場合は、一の申請情報によることができる。 この肢を解く →
H22-11-ウ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報によって申請できる。 この肢を解く →
H22-13-オ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。 この肢を解く →
H23-10-ア 甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合は、区分と合併を一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H23-10-イ 表題部の更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H23-10-ウ 表題部所有者の住所の変更の登記も表題部の登記事項に関する変更の登記であり、合筆の登記と一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H23-10-エ いずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であれば、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H25-4-イ 表題部の登記事項に関する更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H25-4-エ 附属建物を分割して他の建物の附属建物とする場合は、分割と合併を一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H26-12-ウ 規則35条3号が、まさにこの場合を一の申請情報によって申請できる場合として挙げている。 この肢を解く →
H26-14-オ 表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、規則35条7号により一の申請情報によって申請できる。 この肢を解く →
H26-17-エ 分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請できるとする定めはない。 この肢を解く →
H28-8-イ 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
H30-15-ウ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
R1-11-ア 表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
R1-11-イ 同一の不動産についての変更の登記と更正の登記は、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
R1-12-イ 附属建物を分割して他の建物の附属建物とするのは、一の申請情報でできる。 この肢を解く →
R2-8-イ 表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R2-9-イ 地目変更を併せるなら、その原因と日付を書く。 この肢を解く →
R3-8-ア 同じ不動産についての表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R3-16-ア 区分建物どうしなら、接続していることが要る。 この肢を解く →
R4-16-ウ 表題部の変更の登記と合併の登記は、一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R6-16-エ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でよい。 この肢を解く →
R7-8-ウ 同じ不動産の表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。 この肢を解く →