主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取り壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。
解答:○
主である建物を取り壊すと附属建物が主となり、新築建物に付けるには合併の登記による。
主である居宅を取り壊せば車庫が主である建物となる。車庫を附属建物に戻すのは3号の合併による。
主である居宅を取り壊した時点で車庫が主である建物になっているので、新築の居宅について表題登記をしてから合併する順序になる。
根拠準則102条法54条1項3号
問われ方建物の合併 × 登記の選択建物の合併
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記されている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物と乙建物の双方に登記されている所有権の移転の登記に、いずれも買戻しの特約の登記がある場合には、買戻しの特約の登記の申請の受付年月日、受付番号並びに登記原因及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物を合併する登記をすることはできない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。
解答:×
登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。
乙建物に住所の変更の登記がされていない間は氏名・住所の上で一致せず2号に当たる。変更を証する情報の提供で代えることはできない。
根拠法56条2号
問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。