肢 ア
H22-6-ア表題登記がある区分建物について、これを共用部分である旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問6
平成22年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がある区分建物について、これを共用部分である旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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