表題登記がある区分建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成22年度・問6
平成22年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がある区分建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。
申請人はかっこ書により所有者となる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。
解答:×
所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。
抵当権の設定の登記は所有権以外の権利に関する登記だから、ロがそのまま当てはまる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。