平成22年度・問7

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問7

平成22年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-7-ア土地

表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びBに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

解答:○

登記完了の通知を受けるべき者は申請人以外の表題部所有者等であり、その者が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。

1号の通知先は柱書のかっこ書により申請人以外の者に限られるから、申請したAは外れ、通知を受けるべき者はBとCの2人になる。Bだけに通知すれば足り、A及びBへの通知にはそれが含まれている。

根拠規則183条1項1号規則183条2項規則183条

問われ方完了証・通知 × 制度・手続完了証・通知制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-7-イ土地

表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

解答:○

代位によって申請された登記では、代位された者に対しても完了の通知をする。

申請人はDだから、1号の通知先はA・B・Cの3人で、その一人に通知すれば足りる。加えて2号により、代位された本人Aへの通知が要る。Aに通知すれば足りる。

根拠規則183条1項1号規則183条1項2号規則183条2項民法423条1項

問われ方完了証・通知 × 制度・手続完了証・通知制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-7-ウ土地

表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、職権による地目の変更の登記が完了した場合には、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

解答:○

登記完了の通知を受けるべき者は申請人以外の表題部所有者等であり、その者が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。

職権による登記には申請人がいないから、柱書のかっこ書で外れる者もいない。A・B・Cの3人が通知を受けるべき者となり、その一人であるAに通知すれば足りる。

根拠規則183条1項1号規則183条2項規則183条

問われ方完了証・通知 × 制度・手続完了証・通知制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-7-エ土地

表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Dが当該土地の所有者をD、E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

解答:×

表題部所有者についての更正の登記が完了したときの通知先は、更正後の所有者ではなく更正前の表題部所有者である。

1号のかっこ書により、通知先は更正前の表題部所有者A・B・Cである。申請人Dは柱書のかっこ書で外れ、Eは更正後の所有者だから、D及びEへの通知では足りない。

根拠規則183条1項1号規則183条2項

問われ方完了証・通知 × 制度・手続完了証・通知制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-7-オ土地

表題部の所有者欄にA(持分6分の1)、B(持分6分の2)及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3)、B(持分6分の1)及びC(持分6分の2)に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

解答:○

表題部所有者についての更正の登記が完了したときの通知先は、更正後の所有者ではなく更正前の表題部所有者である。

持分の更正でも通知先は更正前の表題部所有者A・B・Cで、申請人Cは柱書のかっこ書により外れる。通知を受けるべき者はAとBの2人となり、Aに通知すれば足りる。

根拠規則183条1項1号規則183条2項

問われ方完了証・通知 × 制度・手続完了証・通知制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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