肢 ア
H22-8-ア登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問8
平成22年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
電子申請の方法によって行った登記の申請は、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって、取り下げることができる。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、申請書及び代理権限証書を除いた添付書面が還付される。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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