登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成22年度・問8
平成22年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。
解答:○
書面申請を取り下げた者は、消印された印紙の再使用を1年以内に申し出られる。
取下げのときに併せて申し出れば足り、還付を受けて納め直す必要はない。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子申請の方法によって行った登記の申請は、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって、取り下げることができる。
解答:×
取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。
書面を提出する方法は2号のものだから、電子申請の取下げには使えない。申請の区分と取下げの方法が一対一で対応している。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、申請書及び代理権限証書を除いた添付書面が還付される。
解答:×
取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。
3項は申請書及びその添付書面を還付するとしており、代理権限証書を除いていない。還付されないのは、準用される規則38条3項ただし書に当たる、不正な登記の申請に用いられた疑いのある書面である。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。
解答:○
一の申請情報によって二以上の登記の申請がされた場合には、そのうちの一部の申請だけを取り下げることができる。
4項は一部の取下げがあったときの処理を定めており、一部の取下げができることを前提としている。一の申請情報にまとめられていても、中身は複数の登記の申請である。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。