肢 ア
H22-9-ア土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問9
平成22年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の申請をする場合には、申請情報に添付すべき市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が死亡した場合には、その一般承継人は、当該代理権を行使して当該登記の申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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