土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成22年度・問9
平成22年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。
解答:○
法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の申請をする場合には、申請情報に添付すべき市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
解答:○
官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3月以内という制限は適用されない。
市町村が嘱託すべき登記を代理人に委任し、その代理人が申請する場面も、2項にいう嘱託をする場合に当たる。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。
解答:×
補正のための取下げに特別の委任は要らないが、撤回による取下げには要る。
通達のとおり。
根拠昭和29.12.25民事甲2637号通達 15-2(取下げの委任状)
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が死亡した場合には、その一般承継人は、当該代理権を行使して当該登記の申請をすることができる。
解答:×
委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。
法17条が並べるのは本人の側に生じた事情と法定代理人についての事情で、委任による代理人自身の死亡は入っていない。
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。