平成22年度・問10

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問10

平成22年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-10-ア筆界特定

甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

解答:○

一点のみで接している土地との間には筆界がなく、これを対象土地とする申請は却下される。

一点でしか接していない土地との間には、境を構成する点が一つしかなく直線も引けないから、特定すべき筆界がない。筆界特定を目的とする申請といえず5号に当たる。

根拠法123条1号法132条1項5号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-10-イ筆界特定

甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得した者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

解答:×

一筆の土地の一部の所有権を取得した者も、自ら筆界特定の申請ができる。

通達のとおり。

根拠平成17.12.6民二第2760号通達49 14(申請権者)

問われ方筆界特定 × 申請人筆界特定申請人

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-10-ウ筆界特定

甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

解答:×

筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。

所有権移転の仮登記の登記名義人は本登記を備えておらず、所有権の登記名義人でも表題部所有者でも所有者でもないから、5号の列挙のどれにも当たらない。

根拠法131条1項法123条5号

問われ方筆界特定 × 申請人筆界特定申請人

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-10-エ筆界特定

甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

解答:○

既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。

資料とされた文書が偽造であったと判明したのなら、前の筆界特定は誤った材料に基づくものだから、更に筆界特定をする特段の必要が認められる。

根拠法132条1項7号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-10-オ筆界特定

甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所有者は、筆界特定の申請をすることはできない。

解答:×

筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。

6号が挙げるのは判決が確定しているときで、訴えが係属している段階はこれに当たらない。却下事由は各号に限定列挙されており、係属中を理由とする号はない。

根拠法132条1項6号法132条

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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