肢 ア
H22-10-ア甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問10
平成22年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得した者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所有者は、筆界特定の申請をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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