平成22年度・問11

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問11

平成22年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-11-ア土地

抵当権の登記がある土地の地積に関する更正の登記の申請をする場合において、その土地の地積が減少するときは、抵当権者の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。

解答:×

地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。

令別表とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠令別表6項(添付情報)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方地積の変更・更正 × 承諾地積の変更・更正承諾

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-11-イ土地

地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。

解答:○

地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。

条文のとおり。

根拠規則16条2項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 一括申請地図訂正・図面訂正一括申請

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-11-ウ土地

地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。

解答:○

同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。

地積に関する更正の登記は表題部の登記事項の更正だから、7号が挙げる組合せに当たる。

根拠規則35条7号規則35条

問われ方合筆 × 一括申請合筆一括申請

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-11-エ土地

分筆の登記の申請をするに当たり、申請人が分筆線の位置を誤って申請してしまい、それぞれの地積が予定していた地積と異なってしまった場合には、分筆の登記がされた後の両土地について、地積に関する更正の登記の申請をすることができる。

解答:×

分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。

訂正すべき錯誤も遺漏もない。

根拠令別表6項(申請情報)法2条16号

問われ方地積の変更・更正 × 可否・制限地積の変更・更正

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-11-オ土地

表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記されている地積と実際の地積が相違することが判明した日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。

解答:×

表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法37条1項法38条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方地積の変更・更正 × 申請義務地積の変更・更正申請義務

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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