平成22年度・問12

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問12

平成22年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-12-ア土地

水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。

解答:×

かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。

準則のとおり。

根拠準則68条8号準則68条17号準則68条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-12-イ土地

畑の耕作を放棄したことによって雑草、かん木類が生育する土地の地目は、雑種地である。

解答:×

雑種地は、以上のいずれの地目にも該当しない土地をいう。

休耕にとどまるなら畑(2号)、耕作の方法によらないで雑草・かん木類が生育するに至ったなら原野(11号)。どちらかに当たる以上、受け皿の23号には回らない。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠準則68条23号準則68条2号準則68条11号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-12-ウ土地

高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、宅地である。

解答:○

高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。

建物の敷地として現に使われている土地は他の目的に使用できているから、13号の使用することができない区域に当たらない。

根拠準則69条13号準則69条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-12-エ土地

都市計画法における工業専用地域に指定された地域内に建設された工場の敷地である土地の地目は、工場用地である。

解答:×

工場用地という地目はない。工場の敷地は建物の敷地として宅地である。

工場は建物だから、その敷地は3号の宅地に当たる。

根拠準則68条3号準則68条23号準則68条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-12-オ土地

地目が山林である土地において、建物の敷地とするための造成工事は完了したが、建物の建築工事が完了しておらず、進行中である場合には、当該土地の地目は、雑種地である。

解答:×

造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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