平成22年度・問13

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問13

平成22年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを「建物の分棟」といい、この建物の分棟をした場合の登記を「建物の分棟の登記」という。

肢 ア

H22-13-ア建物

建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。

解答:○

分棟による表題部の変更の登記は報告的登記で、起算点は分棟の日。

分棟の登記はこの表題部の変更の登記として扱われる。 前提文で「建物の分棟」を、1棟の建物の中間部分を取り壊して2面の障壁を施し物理的に2棟とし、一方が他方の附属建物となることと定義している。H22-13-イ・エ・オも同じ前提文。

根拠法51条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-13-イ建物

共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければすることができない。

解答:×

建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。

この登記は保存行為に当たる。

根拠法51条1項民法252条5項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請人建物の表題部の変更申請人

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-13-ウ建物

所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。

解答:×

分筆・合併等以外の表示に関する変更・更正の登記に登録免許税はかからない。

分棟しても登記上は1個の建物のままで、その表題部の変更の登記はイの列挙に当たらない。

根拠登録免許税法別表第一(十三)イ登録免許税法別表第一イ土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記事項登録免許税法別表第一(十三)所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの事項

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-13-エ建物

建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物についての表題部の抹消の登記の申請と分棟後の建物についての表題登記の申請を一の申請情報によってしなければならない。

解答:×

分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。

分棟は表題部の変更の登記で処理される。

根拠法51条1項法49条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-13-オ建物

分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。

解答:○

同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。

分棟後の2棟は、ひとまず主である建物と附属建物という1個の建物として記録される。これを別個の建物にするのが建物の分割の登記だから、表題部の変更の登記と建物の分割の登記という規則35条7号の組合せに当たる。

根拠規則35条7号法54条1項1号規則35条法51条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 一括申請建物の表題部の変更一括申請建物の分割・区分 × 一括申請建物の分割・区分一括申請

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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