肢 ア
H22-13-ア建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問13
平成22年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物についての表題部の抹消の登記の申請と分棟後の建物についての表題登記の申請を一の申請情報によってしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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