建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。
解答:○
分棟による表題部の変更の登記は報告的登記で、起算点は分棟の日。
分棟の登記はこの表題部の変更の登記として扱われる。 前提文で「建物の分棟」を、1棟の建物の中間部分を取り壊して2面の障壁を施し物理的に2棟とし、一方が他方の附属建物となることと定義している。H22-13-イ・エ・オも同じ前提文。
根拠法51条1項
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成