平成22年度・問14

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問14

平成22年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-14-ア建物

いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

解答:○

一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。

条文のとおり。

根拠令8条1項3号令8条2項3号法22条1項令8条

問われ方登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報建物の合併 × 添付情報建物の合併添付情報

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-14-イ建物

区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。

解答:×

不動産番号で省略できるのは申請情報だけで、登記事項証明書は省略できない。

不動産番号で省けるのは所在や地番といった申請情報の内容であり、他管轄の土地の登記事項証明書は添付情報だから省略の対象にならない。

根拠令6条1項令別表12項(添付情報)

問われ方建物の表題登記 × 申請情報・記録建物の表題登記申請情報・記録区分建物の表題登記 × 申請情報・記録区分建物の表題登記申請情報・記録

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-14-ウ建物

建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。

解答:○

住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。

この法務省令で定める情報が住民票コードである。

根拠令9条1項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-14-エ建物

建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。

解答:×

合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。

令別表のとおり。

根拠令別表16項(添付情報イ)

問われ方建物の合併 × 添付情報建物の合併添付情報

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-14-オ建物

二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。

解答:×

床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体についての建物図面及び各階平面図である。

求められるのは変更後の建物についての図面であり、増築した部分だけを描いたものではない。

根拠令別表14項(添付情報ロ)

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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