肢 ア
H22-14-アいづれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
平成22年度・問14
平成22年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
いづれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。
解答:○
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。
解答:×
出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験
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