平成22年度・問15

土地家屋調査士 平成22年度 過去問・解答 問15

平成22年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H22-15-ア区分建物

区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。

解答:○

区分建物を附属建物とする表題登記も、他の区分建物と併せて申請する。

附属建物とされる区分建物も区分建物であることに変わりはなく、その表題登記は、属する一棟の他の区分建物の表題登記と併せて申請する。

根拠法48条1項

問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H22-15-イ区分建物

三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。

解答:○

分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。

一つの区分建物についてだけ規約が設定されれば、その区分建物に敷地権は生じない。残る二つについてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とする。

根拠昭58.11.10民三6400号(分離処分可能規約)昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第1-二-4(敷地利用権の一部についての分離処分可能規約)

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H22-15-ウ区分建物

表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。

解答:×

権利消滅の仕組みを分割・区分に準用する前提は、建物自体に権利の登記があることである。

本肢の抵当権は敷地である土地にだけ設定されており、建物自体には所有権等の登記以外の権利に関する登記がない。準用の前提を欠く。

根拠法54条3項法40条1項

問われ方建物の分割・区分 × 承諾建物の分割・区分承諾

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H22-15-エ区分建物

抵当権の設定の登記がある建物を2個に区分する建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、もう一方の区分建物の登記記録にのみ抵当権の設定の登記が転写される。

解答:○

分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。

抵当権者が一方の区分建物についてのみ消滅を承諾したのだから、その区分建物には消滅した旨が登記され、抵当権の設定の登記はもう一方にだけ引き継がれる。

根拠法54条3項法40条1項

問われ方建物の分割・区分 × 承諾建物の分割・区分承諾

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H22-15-オ区分建物

区分建物の表題登記の申請をする場合において、建築基準法に基づき交付された確認済証上、建築場所として一棟の建物が所在する土地の地番のほかその土地に隣接する土地の地番が記載されているときは、当該隣接する土地の地番も当該区分建物の所在地番として申請情報の内容としなければならない。

解答:×

建物の所在は、建物が現に在る土地の地番で示し、現に建物が存しない土地の地番を所在とすることはできない。

確認済証に建築場所として隣接地の地番が書かれていても、一棟の建物が現にその土地の上に無い以上、所在地番として申請することはできない。

根拠法44条1項1号

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 平成22年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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