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準則69条(地目の認定)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

土地の地目は、次に掲げるところによって定めるものとする。

1号

牧草栽培地は、畑とする。

2号

海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。

3号

耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

4号

牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。

5号

水力発電のための水路又は排水路は、雑種地とする。

6号

遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には、その全部を一団として宅地とする。

7号a

遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えない。

7号b

遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えない。

8号a

競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める。

8号b

競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める。

8号c

競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める。

9号a

テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。

9号b

テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。

10号

ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。

11号

工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、宅地とする。

12号a

火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。

12号b

火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。

13号

高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、雑種地とする。

14号

鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。

15号

坑口又はやぐら敷地は、雑種地とする。

16号

製錬所の煙道敷地は、雑種地とする。

17号a

陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし、その設備がないときは雑種地とする。

17号b

陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし、その設備がないときは雑種地とする。

18号

木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り、雑種地とする。

この条文が出題された肢(33肢)

H17-16-① ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。 この肢を解く →
H17-16-② 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地が宅地となるのは、その建物が永久的設備と認められるものに限られる。 この肢を解く →
H17-16-⑦ 火葬場は、構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。 この肢を解く →
H17-16-⑨ テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。 この肢を解く →
H17-16-⑩ 鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。 この肢を解く →
H18-7-ア 競馬場内の土地のうち、永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とする。 この肢を解く →
H18-7-ウ ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。 この肢を解く →
H18-7-オ テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とする。 この肢を解く →
H18-7-キ 海産物を乾燥する場所が宅地となるのは、その区域内に永久的設備と認められる建物があり、その敷地の区域に属する部分に限られる。 この肢を解く →
H18-7-ケ 高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。 この肢を解く →
H18-7-コ 木場の区域内の土地が雑種地となるのは、建物がない限りにおいてである。 この肢を解く →
H19-13-ウ 遊園地内の建物敷地が判然区分できる状況にあれば、区分して宅地としても差し支えない。 この肢を解く →
H19-13-オ 牧場地域内にある建物の敷地は、すべて牧場とする。 この肢を解く →
H20-6-ア 宅地に接続するテニスコートの地目は宅地であり、地積は1平方メートルの100分の1未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-ウ 畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外の土地であり、10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H21-4-ウ 石油タンクは、建物として取り扱わないものの例示に挙げられている。 この肢を解く →
H22-12-ウ 高圧線の下でも、他の目的に使用できているのであれば雑種地にはならない。 この肢を解く →
H25-8-ア 牧場地域内にある牧畜のための建物の敷地は、すべて牧場とする。 この肢を解く →
H25-8-ウ 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、永久的設備と認められるものに限り宅地とする。 この肢を解く →
H25-8-エ テニスコートは、宅地に接続するものは宅地とする。 この肢を解く →
H30-9-ア 公衆の遊楽のために供する土地は公園。競馬場の馬場が雑種地。 この肢を解く →
H30-9-ウ 石油タンクの敷地も宅地。登記できる建物かどうかで決まらない。 この肢を解く →
H30-9-エ 変電所の敷地は雑種地。高圧線下の土地と同じ地目。 この肢を解く →
H30-9-オ かんがい用の水路は用悪水路。水力発電の排水路は雑種地。 この肢を解く →
R1-5-イ 宅地に接続するプールは宅地。接続しないものが雑種地。 この肢を解く →
R2-6-ウ ゴルフ場は、建物が付随的なら全部を一団として雑種地。 この肢を解く →
R2-6-エ 海産物を乾燥する場所で宅地になるのは、建物の敷地の区域に属する部分だけ。 この肢を解く →
R4-6-ア 石油タンク敷地は宅地とする。 この肢を解く →
R4-6-オ テニスコートが宅地に接続しないなら雑種地。もっとも公園の中の一部なら公園のまま。 この肢を解く →
R4-10-イ 給水タンクは建物として取り扱わない。 この肢を解く →
R5-8-イ 高圧線の下が雑種地になるのは、他の目的に使えない区域。建物の敷地なら宅地。 この肢を解く →
R5-8-ウ 水力発電のための水路・排水路は雑種地。 この肢を解く →
R5-8-エ 牧場地域内の牧草栽培地は、すべて牧場。 この肢を解く →