学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。
解答:○
学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。
68条4号は学校の種類で区別していない。学校教育法により設置された幼稚園なら、その園舎は校舎にあたる建物である。
根拠準則68条4号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問8
令和5年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。
解答:○
学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。
68条4号は学校の種類で区別していない。学校教育法により設置された幼稚園なら、その園舎は校舎にあたる建物である。
根拠準則68条4号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。
解答:×
高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。
準則69条13号は「他の目的に使用することができない区域」と限っている。現に建物が建っているなら、その区域は使えているのだから当たらない。68条3号の宅地となる。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。
解答:○
水力発電のための水路又は排水路の地目は雑種地であり、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路である用悪水路とは異なる。
準則69条5号が明記している。68条16号の用悪水路はかんがい用又は悪水はいせつ用の水路で、発電のためのものはそこに入らない。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする。
解答:×
牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。
準則69条4号は、牧畜のために使用する建物の敷地・牧草栽培地・林地等で牧場地域内にあるものをすべて牧場とするとしている。同条1号は牧草栽培地を畑とするが、それは牧場地域の外にあるものの話である。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。
解答:×
墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。
68条12号が墓地を「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」としている。規模の大小で地目を分ける定めはなく、霊園という地目も列挙にない。
根拠準則68条12号このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。