肢 ア
R5-8-ア学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問8
令和5年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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