肢 ア
R5-9-ア抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問9
令和5年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間で、Bが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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