抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。
解答:×
分筆の登記も、錯誤を原因として抹消することができる。
抵当権の登記があることを理由に抹消を認めないとする規定は置かれていない。分筆によって抵当権は分筆後の両方の土地に及んでおり、抹消すれば元の一筆に戻るだけである。
根拠規則102条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問9
令和5年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
抵当権の設定の登記がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることはできない。
解答:×
分筆の登記も、錯誤を原因として抹消することができる。
抵当権の登記があることを理由に抹消を認めないとする規定は置かれていない。分筆によって抵当権は分筆後の両方の土地に及んでおり、抹消すれば元の一筆に戻るだけである。
根拠規則102条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。
解答:○
権利を消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地についてで、すべてではできない。
法40条は「分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾」としている。分筆に伴って一方の土地から権利を外す仕組みで、両方から消すのは抵当権そのものの抹消である。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間で、Bが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない。
解答:×
所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。
30条は相続人その他の一般承継人による表示に関する登記の申請を認めている。遺産分割協議でBが単独で取得したのなら、Bは甲土地について申請できる立場にある。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地方公共団体及び私人が所有権の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。
解答:×
国等が自己のために受ける登記は非課税だが、国等と私人の共有地の分筆は誰が申請しても課される。
国又は公共団体と私人とが共有する土地の分筆の登記には、登録免許税の納付を要する(昭44.10.3民三938号回答)。登免税法4条1項の非課税は国等が自己のために受ける登記についてのもので、私人と共有する土地の分筆はこれに当たらない。本肢は私人が申請する場合であり、いずれにしても課税される。分筆後の個数一個につき1,000円(別表第一(十三)イ)。
根拠昭44.10.3民三938号登録免許税法4条1項登録免許税法別表第一(十三)イ
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。
解答:○
筆界特定がされた旨の記録がある土地から分筆の登記をするときは、その記録は分筆後の土地の登記記録に転写される。
規則234条により、筆界特定がされると対象土地の登記記録にその旨が記録される。分筆をすれば分筆後の乙土地も同じ筆界に接しているから、その記録は乙土地の登記記録にも移される。
根拠法145条規則234条平成17.12.6民二第2760号通達49 163(分筆・合筆をした場合の筆界特定がされた旨の記録)
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。