建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
解答:×
建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。
規則74条2項が求めているのは、作成の年月日の記録と、申請人が記名すること、作成者が署名し又は記名押印することである。住所は挙がっていない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問10
令和5年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
解答:×
建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。
規則74条2項が求めているのは、作成の年月日の記録と、申請人が記名すること、作成者が署名し又は記名押印することである。住所は挙がっていない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。
解答:○
地下1階の形状を朱書するのは地下のみの建物の場合で、地上部分がある建物は朱書しない。
準則52条1項は、建物が地下のみの建物である場合の建物図面について、地下1階の形状を朱書するとしている。 地下のみなのは附属建物だが、朱書の対象は地下のみの部分の地下1階の形状である。
根拠準則52条1項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。
解答:×
表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。
規則88条1項のただし書が、更正の登記をすることができる場合を訂正の申出から除いている。
根拠規則88条1項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。
解答:○
附属建物の取壊しによる表題部の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。
令別表14項ハが変更後の建物図面及び各階平面図を求めているのは、附属建物を新築したときである。附属建物の滅失による表題部の変更の登記はこれに当たらないから、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
2階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。