肢 ア
R5-10-ア建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問10
令和5年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下1階の形状を朱書きする。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
2階建の建物の各階平面図のを作成する場合において、2階の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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