令和5年度・問11

土地家屋調査士 令和5年度 過去問・解答 問11

令和5年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R5-11-ア建物

公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路のうち、その周辺が店舗に囲まれており、かつ、アーケードを有する部分に限り、建物として登記することができる。

解答:×

アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。

準則77条2号エが「アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)」を建物として取り扱わないものに挙げ、2号イやウと違ってただし書による例外を付けていない。

根拠準則77条2号エ規則111条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R5-11-イ建物

上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって、当該倉庫部分が周壁を有して外気と分断されているものであっても、建物として登記することはできない。

解答:×

寺院の山門であっても、上部が周壁を有して宝物庫・倉庫として利用されているものは、建物と認定することができる。

規則111条は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着し、目的とする用途に供し得る状態にあることを求めている。山門であっても、上部が周壁で囲まれて倉庫として使える状態にあるなら、この三つを満たす。 準則77条2号に山門を除く定めはないので、規則111条の三要件だけで判断する。

根拠規則111条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R5-11-ウ建物

次の〔図1〕のとおり、主たる部分の構成材料が鉄骨であり、屋根及び周壁が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として登記することができる。

〔図〕
〔図〕

解答:○

屋根や周壁の材料は問わず、これらに類するものがあれば建物である。

屋根及び周壁又はこれらに類するものがあればよい(規則111条)。永続性のある膜構造のシートはこれに当たる。 屋根及び周壁に「類するもの」でよいので、永続性のある膜構造の塩化ビニールシートでも足りる。

根拠規則111条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R5-11-エ建物

次の〔図2〕のとおり、最上部が屋根及び周壁を有する展望台となっており、当該展望台の下部が鉄筋コンクリートを主たる構成材料として建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として登記することができる。

〔図〕
〔図〕

解答:○

屋根と周壁のある展望台が下部の建物や階段室を通じて定着し利用されていれば建物と認定できる。

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、その用途に供し得る状態にあるもの(規則111条)。屋根と周壁のある展望台が階段室を通じて土地に定着し、展望台として使える状態なら、建物として登記できる。

根拠規則111条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R5-11-オ建物

屋根及び外壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体駐車場は、建物として登記することはできない。

解答:×

屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。

規則111条が求める三つを満たしている。中に機械が入っていることは、その建物の使われ方を示すだけで、建物であることを妨げない。準則77条2号イが除く「機械上に建設した建造物」は、機械の上に載っているものを指し、機械を中に納めた建造物とは別である。

根拠規則111条準則77条2号イ

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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