肢 ア
R5-12-ア建物の一部が2階から最上部まで吹抜けとなっている場合には、1階から最上階までの各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問12
令和5年度土地家屋調査士試験の問12です。全2肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の一部が2階から最上部まで吹抜けとなっている場合には、1階から最上階までの各階の吹抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる場合には、各階ごとに壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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