株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。
解答:○
所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。
法44条1項1号は「市、区、郡、町、村、字及び土地の地番」を並べており、字を地番区域である字に限っていない。大字が地番区域であっても、小字は現地を示す表示の一部として記録する。
根拠法44条1項1号このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記を申請するときは、その原始取得者のうちの一人から当該申請をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。