令和5年度・問13

土地家屋調査士 令和5年度 過去問・解答 問13

令和5年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R5-13-ア区分建物

株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。

解答:×

一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。

47条2項は、相続その他の一般承継があったときに、承継人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるとしている。表題部所有者になるのは原始取得者のBのままで、Cを載せる形にはならない。

根拠法47条1項法47条2項

問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人区分建物の表題登記 × 申請人区分建物の表題登記申請人

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R5-13-イ区分建物

建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。

解答:○

所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。

法44条1項1号は「市、区、郡、町、村、字及び土地の地番」を並べており、字を地番区域である字に限っていない。大字が地番区域であっても、小字は現地を示す表示の一部として記録する。

根拠法44条1項1号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R5-13-ウ区分建物

区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。

解答:×

区分建物でない建物の表題部には建物の名称欄は置かれておらず、名称は所在欄に併せて記録される。

規則4条2項により、区分建物でない建物の表題部は別表二の欄に区分される。建物の名称は法44条1項4号の登記事項だが、独立した名称欄が用意されているのは区分建物の登記記録である。

根拠法44条1項4号規則4条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の登記事項 × 申請情報・記録建物の登記事項申請情報・記録

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R5-13-エ区分建物

数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。

解答:×

一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。

48条1項が求めているのは他の区分建物の表題登記の申請と併せてすることである。同時に出せば足り、一の申請情報にまとめることまでは求めていない。

根拠法48条1項昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-一-2(一の申請情報と各別の申請情報)

問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R5-13-オ区分建物

区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記を申請するときは、その原始取得者のうちの一人から当該申請をすることができる。

解答:○

区分建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。

252条5項により各共有者が単独でできる。

根拠民法252条5項法47条1項

問われ方区分建物の表題登記 × 申請人区分建物の表題登記申請人

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 令和5年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ