はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要があります。
解答:×
表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。
別表12項ハが求めるのは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報である。登記の対象は建物だから、確かめるのは建物の所有権であって、その下の土地をどんな権原で使っているかではない。 調査士と補助者の会話形式の肢で、敷地を所有していない申請人に敷地利用の正当な権原を証する情報が要るかを問うもの。
根拠令別表12項(添付情報ハ)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成