令和5年度・問14

土地家屋調査士 令和5年度 過去問・解答 問14

令和5年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

調査士:建物の表題登記を申請する場合を考えてみましょう。申請人が建物の敷地を所有していない場合には、当該申請人に当該敷地を利用することについて正当な権原があることを証する情報を提供しなければなりませんか。

調査士:建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明書を添付した場合には、当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければなりませんか。

調査士:A株式会社の支店の支配人として登記された者が、A株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合には、A株式会社の会社法人等番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供しなければなりませんか。

調査士:建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は、作成後3か月以内のものでなければなりませんか。

調査士:2棟の建物が合体して1個の建物になったことにより、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前の各建物について所有権の登記があるときは、当該各建物の所有権の登記名義人の住所を証する情報を提供しなければなりませんか。

肢 ア

R5-14-ア建物

はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要があります。

解答:×

表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。

別表12項ハが求めるのは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報である。登記の対象は建物だから、確かめるのは建物の所有権であって、その下の土地をどんな権原で使っているかではない。 調査士と補助者の会話形式の肢で、敷地を所有していない申請人に敷地利用の正当な権原を証する情報が要るかを問うもの。

根拠令別表12項(添付情報ハ)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R5-14-イ建物

いいえ。当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものである必要はありません。

解答:○

所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。

3月以内という制限は、令16条3項の申請情報を記載した書面と、令18条3項の代理人の権限を証する情報を記載した書面に置かれている。所有権を証する情報として出す工事完了引渡証明書は別表12項ハのもので、そこに期間の定めはない。

根拠令16条3項令別表12項(添付情報ハ)令18条3項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R5-14-ウ建物

いいえ。支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。

解答:○

支配人等が法人を代理して表題登記を申請するときは、代理権限を証する情報の提供を要しない。

規則36条3項が、令7条1項2号の法務省令で定める場合として、支配人等が法人を代理して登記の申請をする場合を挙げている。 会話形式の肢で、支店の支配人として登記された者が申請人となり、会社法人等番号を併せて提供する場面。

根拠令7条1項2号規則36条3項

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R5-14-エ建物

いいえ。当該住所を証する情報は、作成後3か月以内のものである必要はありません。

解答:○

表題登記には住所を証する情報が要り、印鑑証明書でもよく、3か月以内の制限もない。

別表12項ニが求めるのは、表題部所有者となる者の住所を証する公務員が職務上作成した情報である。期間の定めはない。3月以内という制限は印鑑に関する証明書、1月以内は規則36条2項の登記事項証明書についてのもので、いずれも別のものである。 会話形式の肢で、住所を証する情報に作成後3か月以内という制限があるかを問うもの。

根拠令別表12項(添付情報ニ)規則36条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R5-14-オ建物

いいえ。登記記録から所有権者の住所が明らかなので、住所を証する情報は必要ありません。

解答:×

合体による登記等では、登記記録から所有者の住所が明らかであっても、住所を証する情報を提供しなければならない。

別表13項ニは、表題部所有者となる者の住所を証する公務員が職務上作成した情報を求めている(所有権の登記を併せて申請するときは同項リ)。合体後の建物は新しく登記記録が作られるもので、そこに載せる住所は現在のものでなければならない。合体前の各建物の登記記録に住所があることを理由に提供を不要とする定めはない。 対話文で学生が「住所を証する情報は必要ない」と答える形なので、答えが✕になる。

根拠令別表13項(添付情報ニ)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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