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令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2項

前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

この条文が出題された肢(4肢)

H19-15-ア◯1項 委任状は申請人の記名押印が原則で、記名だけなら押印を欠かせない。 この肢を解く →
H24-9-エ✕1項・2項 訂正の申出には、印鑑に関する証明書の提供を求める定めが準用されていない。 この肢を解く →
H26-8-イ✕1項・2項 土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供しても、申請人本人の印鑑に関する証明書に代わることはない。 この肢を解く →
H26-8-ウ◯2項 署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印が不要となり、印鑑証明書の添付も要らなくなる。 この肢を解く →