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令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2項

前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

この条文が出題された肢(3肢)

H24-9-エ1項・2項 申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。 この肢を解く →
H26-8-イ1項・2項 調査士会が発行する職印証明書は、令18条2項の印鑑証明書を要しない場合として規則49条2項に挙げられていない。 この肢を解く →
H26-8-ウ2項 署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印が不要となり、印鑑証明書の添付も要らなくなる。 この肢を解く →