土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。
88条1項は相続人その他の一般承継人を申出人に挙げている。誤った図面を正しいものに直す申出は共有物の現状を維持する保存行為だから、相続人の一人からすることができる。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問9
平成24年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。
88条1項は相続人その他の一般承継人を申出人に挙げている。誤った図面を正しいものに直す申出は共有物の現状を維持する保存行為だから、相続人の一人からすることができる。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり、当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。
解答:×
表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。
求積方法の誤りで登記記録の地積が正しい地積と食い違っているのなら、直すべきは登記記録の地積であり、地積測量図を添付情報とする地積の更正の登記でできる。ただし書が外すのはこの場合である。
根拠規則88条1項平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十二-(2)-ウ(更正の登記によって訂正できる場合は申出できないこと)
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。
解答:○
申出人の氏名・住所が登記記録と違っていても、住所証明書などの変更を証する情報を付ければ訂正の申出ができる。
住所が変わっても、その人が所有権の登記名義人であることに変わりはない。住所の変更の登記を先に済ませなくても、変更を証する情報を併せて提供すれば足りる。
根拠平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十二-(2)-イ(申出人の氏名・住所が登記簿の記録と異なる場合)
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。
解答:×
訂正の申出には、印鑑に関する証明書の提供を求める定めが準用されていない。
88条3項が準用する16条10項が令から引くのは令18条1項までで、印鑑証明書を求める令18条2項は入っていない。代理人の権限を証する書面への記名押印は要るが、印鑑証明書は要らない。
問われ方地図訂正・図面訂正 × 添付情報地図訂正・図面訂正添付情報記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
解答:○
図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
条文のとおり。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。