肢 ア
H24-9-ア土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問9
平成24年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり、当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由があきらかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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