筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。
解答:×
筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。
条文のとおり。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問11
平成24年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。
解答:×
筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。
条文のとおり。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には、当該地積測量図は、電磁的記録に記録して保存された日から10年間保存される。
解答:×
地積測量図の保存期間は、永久か、電磁的記録に記録して保存した日から30年間である。
登記所に備え付けられる地積測量図は13号で永久、閉鎖後は30年間。申請書類つづり込み帳につづり込まれたものは13号のかっこ書で除かれ、9号により電磁的記録に記録して保存した日から30年間となる。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
解答:○
表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記は表示に関する登記だから、その申請情報及び添付情報は9号に当たる。
根拠規則28条9号
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図が備え付けられ、従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。
解答:×
地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。
50年間は、4号の土地に関する閉鎖登記記録について置かれた期間である。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地を乙土地に合筆した場合には、甲土地の登記記録は、閉鎖された日から50年間保存される。
解答:○
土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。
合筆により甲土地の登記記録は閉鎖される。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。