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規則28条(保存期間)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1号

登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久

2号

地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久

3号

建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久

4号

土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間

5号

建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間

6号

共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間

7号

信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間

8号

受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)

9号

表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

10号

権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

11号

職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間

12号

職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間

13号

土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)

14号

地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間

15号

決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間

16号

各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間

17号

登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間

18号

請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

19号

申出立件事件簿に記録された情報 立件の日から五年間

20号

申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から五年間

21号

代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 送付を受けた日から五年間

22号

職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申出を受けた日から五年間

この条文が出題された肢(28肢)

H17-13-ア 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。 この肢を解く →
H17-13-イ 土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間である。 この肢を解く →
H17-13-ウ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。 この肢を解く →
H17-13-エ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、受付の日から30年間である。 この肢を解く →
H17-13-オ 地積測量図は永久保存であるが、閉鎖したものについては閉鎖した日から30年間である。 この肢を解く →
H23-15-オ 閉鎖した建物図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。 この肢を解く →
H24-11-イ 地積測量図の保存期間は、永久か、電磁的記録に記録して保存した日から30年間である。 この肢を解く →
H24-11-ウ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。 この肢を解く →
H24-11-エ 地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて保存期間が永久である。 この肢を解く →
H24-11-オ 土地に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から50年間保存される。 この肢を解く →
H27-18-ア 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。 この肢を解く →
H27-18-イ 建物所在図は閉鎖したものを含めて永久保存である。 この肢を解く →
H27-18-ウ 共同担保目録は、すべての事項を抹消した日から10年間保存される。 この肢を解く →
H27-18-エ 土地所在図は永久保存で、閉鎖したものは閉鎖の日から30年間保存される。 この肢を解く →
H28-11-エ 地役権図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間。 この肢を解く →
H30-6-ウ 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものも含めて永久保存。 この肢を解く →
R1-7-オ 地積測量図の保存期間は、閉鎖後30年間。永久ではない。 この肢を解く →
R2-17-イ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。 この肢を解く →
R4-4-ア 土地の閉鎖登記記録は50年。建物が30年。 この肢を解く →
R4-4-ウ 図面は永久。閉鎖したものは閉鎖の日から30年。 この肢を解く →
R4-4-オ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。 この肢を解く →
R5-6-エ 地図に準ずる図面は閉鎖したものも永久保存。証明した書面の交付を請求できる。 この肢を解く →
R6-6-ウ 地図・地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久。 この肢を解く →
R6-6-エ 登記所にある図面なら、それを特定する情報で足りる。 この肢を解く →
R7-5-ア 土地の閉鎖登記記録は50年。永久なのは閉鎖登記記録を除く登記記録。 この肢を解く →
R7-5-イ 建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久。 この肢を解く →
R7-5-ウ 表示に関する登記の申請情報は、受付の日から30年。 この肢を解く →
R7-5-オ 地積測量図は永久だが、閉鎖したものは閉鎖の日から30年。 この肢を解く →