肢 ア
H23-15-ア甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
平成23年度・問15
平成23年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
区分建物の増築の登記を申請する場合において、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
建物を甲土地から乙土地にえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記をした場合における従前の建物図面の保存期間は、30年である。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
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