甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。
解答:×
建物の分割の登記では、分割後の建物の床面積に変更がないときでも、分割後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
床面積が変わらない場合を除く定めはない。
問われ方建物の分割・区分 × 添付情報建物の分割・区分添付情報建物図面・各階平面図 × 添付情報建物図面・各階平面図添付情報
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問15
平成23年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。
解答:×
建物の分割の登記では、分割後の建物の床面積に変更がないときでも、分割後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
床面積が変わらない場合を除く定めはない。
問われ方建物の分割・区分 × 添付情報建物の分割・区分添付情報建物図面・各階平面図 × 添付情報建物図面・各階平面図添付情報
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。
解答:○
区分建物の存しない土地を規約敷地とする規約を設定したことによる登記には、建物図面を提供することを要しない。
規約敷地を加えても建物は甲土地の上に建ったままで、明らかにすべき建物の位置は変わらない。
根拠令2条5号
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の増築の登記を申請する場合において、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。
解答:×
床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体についての建物図面及び各階平面図である。
区分建物の増築は床面積の変更だからロによる。求められるのは変更後の建物図面及び各階平面図であって、一棟の建物についての別個の図面ではない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。
解答:○
仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。
所在欄には、現に所在する土地の地番に換地後の予定地番を括弧書きで併記する。 仮換地上の建物の表題登記なので、建物図面の敷地の形状は実線で図示し、所在欄には現に所在する土地の地番に換地後の予定地番を括弧書きで併記する(昭和43.2.14民事甲170号回答)。
根拠昭和43.2.14民事甲170号回答
問われ方建物図面・各階平面図 × 申請情報・記録建物図面・各階平面図申請情報・記録建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物を甲土地から乙土地にえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記をした場合における従前の建物図面の保存期間は、30年である。
解答:○
土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。
条文のとおり。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。