平成23年度・問16

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問16

平成23年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-16-ア区分建物

区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。

解答:×

変更後に共用部分となった建物の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。

増築した当時の所有権の登記名義人は、床面積が変わった時点で1項の義務を負った者だから、3項のかっこ書で除かれる。期限は1項どおり増築の日から1か月以内である。

根拠法51条1項法51条3項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-16-イ区分建物

区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。

敷地権は44条1項9号の登記事項であり、51条1項が除く2号(家屋番号)にも6号(共用部分である旨)にも当たらない。

根拠法51条1項法44条1項9号

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-16-ウ区分建物

分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:○

所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。

建物の所在は敷地の所在及び地番によって表示される1号の登記事項だから、分筆で地番が変われば変更があったことになる。

根拠法51条1項法44条1項1号

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-16-エ区分建物

地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。

住宅が建って地目が宅地に変わった後に所有権を取得した者は2項に当たる。起算点は所有権の登記があった日であって、所有権を取得した日ではない。

根拠法37条2項法37条1項

問われ方地目の変更 × 申請義務地目の変更申請義務

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-16-オ区分建物

1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。

解答:×

分棟によって処理すべきは表題部の変更の登記であって、建物の分割の登記ではない。

建物の分割の登記は附属建物を登記記録上別の一個の建物とする手続で、申請義務も課されていない。

根拠法51条1項法54条1項1号

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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