区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。
住宅が建って地目が宅地に変わった後に所有権を取得した者は2項に当たる。起算点は所有権の登記があった日であって、所有権を取得した日ではない。
根拠法37条2項法37条1項
問われ方地目の変更 × 申請義務地目の変更申請義務
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。