平成23年度・問17

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問17

平成23年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-17-ア建物

附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。

解答:○

建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。

建物が共有であれば表題部所有者又は所有権の登記名義人は共有者全員であり、その全員が申請人となる。

根拠法54条1項1号法54条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の分割・区分 × 申請人建物の分割・区分申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-17-イ建物

表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。

解答:○

附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記に提供する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。

通達のとおり。

根拠昭和37.10.1民事甲2802号通達 1(附属建物の新築の登記に提供する各階平面図)

問われ方建物図面・各階平面図 × 申請情報・記録建物図面・各階平面図申請情報・記録

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-17-ウ建物

主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。

解答:○

滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。

主である建物と附属建物が別々の日に取り壊されても、申請情報とするのは建物全体が滅失した日で足りる。

根拠準則101条

問われ方建物の滅失 × 申請情報・記録建物の滅失申請情報・記録

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-17-エ建物

車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して、取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。

解答:×

附属建物を同じ基礎の上に建て直したときも新築に当たり、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。

基礎の上の物置は、構造や床面積が同じでももとの車庫の続きではなく、ハの「附属建物を新築したとき」に当たる。

根拠令別表14項(登記)

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-17-オ建物

表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。

解答:×

附属建物の取壊しによる表題部の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。

附属建物の取壊しによる変更の登記は、図面を求めるイ・ロ・ハのいずれにも当たらない。

根拠令別表14項(添付情報)

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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