肢 ア
H23-17-ア附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
平成23年度・問17
平成23年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して、取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
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