附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。
解答:○
建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。
建物が共有であれば表題部所有者又は所有権の登記名義人は共有者全員であり、その全員が申請人となる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問17
平成23年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
附属建物として登記されている建物を、登記記録上、別の1個の建物とする登記を申請する場合において、当該建物が共有であるときは、共有者全員で申請しなければならない。
解答:○
建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。
建物が共有であれば表題部所有者又は所有権の登記名義人は共有者全員であり、その全員が申請人となる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記があり、既に各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物を新築した場合には、その附属建物の新築に伴う表題部の変更の登記の申請に添付する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。
解答:○
附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記に提供する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。
通達のとおり。
根拠昭和37.10.1民事甲2802号通達 1(附属建物の新築の登記に提供する各階平面図)
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主である建物が取り壊され、その後に附属建物が取り壊された場合において、建物の滅失の登記を申請するときは、附属建物が取り壊された日付を申請情報とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して、取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。
解答:×
附属建物を同じ基礎の上に建て直したときも新築に当たり、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。
基礎の上の物置は、構造や床面積が同じでももとの車庫の続きではなく、ハの「附属建物を新築したとき」に当たる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。
解答:×
附属建物の取壊しによる表題部の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。
附属建物の取壊しによる変更の登記は、図面を求めるイ・ロ・ハのいずれにも当たらない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。