平成23年度・問18

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問18

平成23年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-18-ア建物

表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

解答:×

主である建物と附属建物が合体したときは、床面積の増加による表題部の変更の登記による。

処理は「附属建物合体」による表題部の変更の登記になる。

根拠準則95条1項平成5.7.30民三第5320号通達 第6-十(主たる建物と附属建物の合体)

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更合体 × 登記の選択合体

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-18-イ建物

表題登記がない建物と表題登記がある建物のみが合体して1個の建物となった後に、当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、当該持分取得の日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

解答:○

合体後に持分を取得した者の申請も報告的登記で、起算点は取得の日。

条文のとおり。

根拠法49条3項

問われ方合体 × 申請義務合体申請義務

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-18-ウ建物

所有権の登記がある建物と表題登記がない建物が合体して1個の建物となった後に、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに当該表題登記がない建物の所有者を当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請を合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人が申請する場合には、合体後の建物についての当該申請人の所有権を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

証するのは、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することである。

表題部所有者となる者とは、合体前に表題登記がなかった建物の所有者である。所有権の登記がある建物の名義人の権利は既に登記で公示されており、合体後の建物全体についての所有権を証する情報は求められていない。

根拠令別表13項(添付情報ハ)法49条1項

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-18-エ建物

表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となった後に、合体前の建物の表題部所有者に誤りがあり、更正の登記によって表題部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記があった日から1か月以内に、合体後の建物について建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

解答:○

合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。

条文のとおり。

根拠法49条4項

問われ方合体 × 申請義務合体申請義務

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-18-オ建物

合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。

解答:○

合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。

合体前の建物に登記記録がなければ抹消すべき表題部の登記がなく、残るのは合体後の建物について記録を起こす作業だけになる。

根拠法49条2項法47条1項

問われ方建物の表題登記 × 登記の選択建物の表題登記合体 × 登記の選択合体

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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