表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問19
平成23年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合には、当該区分建物の所有者が、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
解答:○
区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、その区分建物についての表題登記を申請することができる。
条文のとおり。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物に属する区分建物全部の原始取得者が、その表題登記をしない間に、そのうちの一部の区分建物を他に売却した場合には、その売却した区分建物の表題登記の申請は、原始取得者が、その転得者に代位してする方法により、しなければならない。
解答:×
区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。
一部を売却していても、新築した原始取得者が自らを表題部所有者として、一棟に属する区分建物の全部について申請する。転得者に代位するという構成にならない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物に属する建物の全部が同一の原始取得者の所有に属する場合には、その原始取得者は、その一棟の建物に属する建物の全部を1個の非区分建物としてその表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
新築された表題登記がない区分建物の原始取得者が死亡した場合には、その相続人は、自己を当該区分建物の表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
解答:×
一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。
相続人が自分の名を記録に載せるには、被承継人を表題部所有者とする表題登記をしたうえで、相続を原因とする所有権の保存の登記による。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。