土地家屋調査士CがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Cは、Aの同意があればBから筆界特定2の手続について代理する事務を受任することができる。
解答:○
同意で受任できるのは相手方からの他の事件などに限られ、自ら関与した事件は含まれない。
Cが受任している筆界特定①の相手方はBだから、Bからの筆界特定②の依頼は3号に当たる。ただし書により、依頼者Aが同意すれば受任できる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問20
平成23年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地の登記名義人Aは、甲土地と接続するB名義の乙土地との筆界について筆界特定(筆界特定①)を申請した。また、Bは、甲土地及び乙土地とは無関係の丙土地の登記名義人でもあり、丙土地と接続する丁土地との筆界について筆界特定(筆界特定②)を申請した。Aは筆界特定②の申請に関して何ら関係を有していない。
土地家屋調査士CがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Cは、Aの同意があればBから筆界特定2の手続について代理する事務を受任することができる。
解答:○
同意で受任できるのは相手方からの他の事件などに限られ、自ら関与した事件は含まれない。
Cが受任している筆界特定①の相手方はBだから、Bからの筆界特定②の依頼は3号に当たる。ただし書により、依頼者Aが同意すれば受任できる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人DがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与していないときは、Aの同意があれば、Bから筆界特定2の手続について代理する事務を受任することができる。
解答:×
調査士法人の社員は、同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
筆界特定の手続についての代理はDの業務の範囲に属するから、社員Eが個人として受任すれば37条1項に触れる。この禁止は法人と社員の関係についてのもので、依頼者の同意で外れる仕組みになっていない。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人DがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与したときであっても、Aの同意があればDを脱退した後に、Bから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。
解答:×
同意で受任できるのは相手方からの他の事件などに限られ、自ら関与した事件は含まれない。
EはDの社員であった期間内に、DがAから承諾した筆界特定①に自ら関与しているから4号に当たる。ただし書が同意で解除するのは3号と7号だけである。 調査士Eが法人Dの社員として関与した事件について、脱退後にBから書類作成を受任できるかを問う事案。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人Dは、Aから筆界特定1の手続について何度も協議を受け、Aの信頼を得ていたが、実際には、Aは、筆界特定1の申請手続を自ら行い、Dにその手続について代理する事務を依頼しなかった。この場合において、Dは、Aの同意があれば、Bから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。
解答:×
調査士法人が同意で受任できるようになるのは、相手方からの依頼による他の事件に限られる。
調査士法人であるDには36条の3が働く。Aから何度も協議を受け信頼を得ていたのだから2号に当たり、ただし書が同意で解除するのは3号だけである。受任に至らなかったことは2号の当てはめを妨げない。 法人Dが協議を受けたにとどまり受任には至らなかった事案。受任していなくても2号に当たる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士法人Dの使用人である土地家屋調査士EがAから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任している場合には、Dは、Aの同意があっても、Bから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することはできない。
解答:○
調査士法人が同意で受任できるようになるのは、相手方からの依頼による他の事件に限られる。
DがBから筆界特定①の依頼を受けるとすれば、Dから見た相手方はAであり、その相手方から受任しているのが使用人Eだから4号に当たる。ただし書が同意で解除するのは3号だけである。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。