肢 ア
H23-20-ア土地家屋調査士CがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Cは、Aの同意があればBから筆界特定2の手続について代理する事務を受任することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
平成23年度・問20
平成23年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地の登記名義人Aは、甲土地と接続するB名義の乙土地との筆界について筆界特定(筆界特定①)を申請した。また、Bは、甲土地及び乙土地とは無関係の丙土地の登記名義人でもあり、丙土地と接続する丁土地との筆界について筆界特定(筆界特定②)を申請した。Aは筆界特定②の申請に関して何ら関係を有していない。
土地家屋調査士CがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Cは、Aの同意があればBから筆界特定2の手続について代理する事務を受任することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人DがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与していないときは、Aの同意があれば、Bから筆界特定2の手続について代理する事務を受任することができる。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人DがAから筆界特定1の手続について代理する事務を受任している場合において、Dの社員である土地家屋調査士Eは、自らこれに関与したときであっても、Aの同意があればDを脱退した後に、Bから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成することができる。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人Dは、Aから筆界特定1の手続について何度も協議を受け、Aの信頼を得ていたが、実際には、Aは、筆界特定1の申請手続きを自ら行い、Dにその手続について代理する事務を依頼しなかった。この場合において、Dは、Aの同意があれば、Bから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することができる。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人Dの使用人である土地家屋調査士EがAから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任している場合には、Dは、Aの同意があっても、Bから筆界特定1の手続について法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する事務を受任することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
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