分野別
土地家屋調査士 区分建物の過去問・解答
敷地権・共用部分・一棟の建物など、区分建物に関する登記。平成17年度から令和7年度までの190肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(10肢)
- R7-12-ア一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積。種類は入らない。×
- R7-12-イ抹消されるのは表題部所有者の登記と権利に関する登記。種類は残る。×
- R7-12-ウ主な用途が二以上なら並べて表示する。まとめた呼び名は使わない。×
- R7-12-エ教習所は準則80条1項の例示にある。学校教育法の適用は関係しない。○
- R7-12-オ給油所は準則80条1項の例示にある。○
- R7-15-ア所有権等以外の権利の登記があるときは、その登記名義人の承諾が要る。○
- R7-15-イ共用部分である旨の登記に申請期間の定めはない。×
- R7-15-ウ共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。○
- R7-15-エ共有者の一人からできる。全員を求める定めはない。×
- R7-15-オ申請情報とするのは、その区分所有者が所有する建物の家屋番号。氏名ではない。×
令和6年度(5肢)
令和5年度(10肢)
- R5-13-ア47条2項は「被承継人を表題部所有者とする」。合併存続会社を載せるのではない。×
- R5-13-イ所在は市区郡町村・字・地番。字は地番区域であるものに限られない。○
- R5-13-ウ区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。×
- R5-13-エ併せて申請するが、一の申請情報でなければならないわけではない。×
- R5-13-オ表題登記の申請は保存行為。原始取得者の一人からできる。○
- R5-17-ア共用部分である旨の登記に、申請期間の定めはない。×
- R5-17-イ表題部所有者の登記は、職権で抹消される。○
- R5-17-ウ共用部分である旨の登記がある建物では、申請人は「所有者」。○
- R5-17-エ共用部分である旨の登記がある建物の区分では、所有者を証する情報が要る。○
- R5-17-オ不動産番号を書けば、家屋番号を含めて省略できる。×
令和4年度(5肢)
令和3年度(5肢)
令和2年度(10肢)
- R2-14-ア分筆の登記の添付情報は地積測量図。規約を証する情報は要らない。○
- R2-14-イ敷地権の存在を原因とする更正の登記でも、原因と日付は申請情報の内容。○
- R2-14-ウ同一性を証する情報という添付情報はない。先に表示を直しておく。×
- R2-14-エ分離処分可能規約で敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。×
- R2-14-オ割合を合算したものが合体後の割合になるなら、規約を証する情報は要らない。×
- R2-17-ア特定登記がある建物の滅失では、承諾があれば土地について権利が消滅した旨を登記する。○
- R2-17-イ表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。○
- R2-17-ウ滅失の登記を申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。仮登記名義人は入らない。×
- R2-17-エ相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。×
- R2-17-オ一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請できる。○
令和1年度(10肢)
- R1-12-ア共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。○
- R1-12-イ附属建物を分割して他の建物の附属建物とするのは、一の申請情報でできる。○
- R1-12-ウ合併の制限に、種類の同一は入っていない。×
- R1-12-エ接続しなくなったのなら、そのまま建物の分割の登記による。×
- R1-12-オ敷地権があっても、合併の制限には当たらない。×
- R1-18-ア分筆で建物が所在しない土地となっても、規約敷地とみなされる。×
- R1-18-イ一棟の建物の更正の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。×
- R1-18-ウ併せて申請しなければならないとする規定はない。×
- R1-18-エ敷地権が消滅したときの登記原因は「敷地権消滅」。○
- R1-18-オ分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じない。他の二個だけ申請情報とする。○
平成30年度(5肢)
平成29年度(10肢)
- H29-15-ア新築建物などの表題登記は、所有権取得の日から1月以内。○
- H29-15-イ規約敷地が生じれば敷地権が生じ、表題部の変更の登記の義務がある。×
- H29-15-ウ表題登記がある建物どうしの合体は、表題部所有者が1月以内に申請する。○
- H29-15-エ起算点は、共用部分である旨の登記がされた日。規約を設定した日ではない。×
- H29-15-オ一棟の建物の変更の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。×
- H29-17-ア住所を証する情報が要るのは表題登記のほう。表題部の変更では要らない。×
- H29-17-イ所在の地番が変わったときに要るのは建物図面。各階平面図は要らない。×
- H29-17-ウ一棟の建物が生じる変更は、一括して申請する。○
- H29-17-エ区分合併で区分建物でなくなれば、敷地権の表示は職権で処理される。×
- H29-17-オ転得者は、原始取得者に代位して表題登記を申請できる。○
平成28年度(5肢)
平成27年度(15肢)
- H27-15-ア区分合併の要件は接続する区分建物であることで、主従の関係は求められていない。×
- H27-15-イ申請するのは区分建物の滅失の登記で、一棟の滅失登記はない。×
- H27-15-ウ合体前後で敷地権付き区分建物であり、割合の合算がそのまま合体後の割合となる場合は除かれている。○
- H27-15-エ敷地権となるのは登記された敷地利用権であり、使用借権は登記することができない。×
- H27-15-オ附属建物となる区分建物については、一棟の建物の名称を示せば構造及び床面積を要しない。○
- H27-16-ア分離処分可能規約により敷地権とならないときは、その規約の定めを証する情報が必要。○
- H27-16-イ建物の一部の滅失で建物が所在する土地でなくなっても、規約敷地とみなされるので敷地権のままである。×
- H27-16-ウ申請するのは建物の表題部の変更の登記だから、申請人は建物の側の名義人である。×
- H27-16-エ他の一棟の建物の法定敷地を規約敷地にでき、敷地権が生じれば表題部の変更の登記をする。○
- H27-16-オ承諾を証する情報が提供されたときは、登記官は権利が消滅した旨を登記しなければならない。×
- H27-17-ア共用部分である旨の登記は、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。○
- H27-17-イ共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。×
- H27-17-ウ所有権以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する情報が要る。○
- H27-17-エ共用部分である旨の登記がある建物では、所有者が表題部の変更の登記を申請する義務を負う。×
- H27-17-オ規約を廃止したときは、所有者が廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。○
平成26年度(15肢)
- H26-7-ア共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。×
- H26-7-イ建物の滅失の登記を申請する義務を負うのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- H26-7-ウ表題登記がない土地の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H26-7-エ表題部所有者の住所の変更の登記に、1か月以内の申請義務はない。×
- H26-7-オ地目の変更後に所有権の登記名義人となった者は、自分の所有権の登記の日から1か月以内に申請する義務を負う。○
- H26-12-ア全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。×
- H26-12-イ共通の添付情報を一の申請にまとめたときは、その旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。○
- H26-12-ウ規則35条3号が、まさにこの場合を一の申請情報によって申請できる場合として挙げている。×
- H26-12-エ他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。○
- H26-12-オまだ区分建物でない建物の区分の登記では、名称で一棟の表示を省略できない。×
- H26-16-ア敷地権となるのは登記された敷地利用権だから、原因の日付は所有権の取得の登記の日となる。○
- H26-16-イ主と附属、それぞれの敷地権を区別して申請する。○
- H26-16-ウ種類は法44条1項3号の登記事項であり、変更後に名義人となった者は自分の登記の日から1か月以内に申請する。○
- H26-16-エ他の建物の規約敷地となっている土地を重ねて規約敷地とすることも妨げられない。×
- H26-16-オ承諾を証する情報が提供されれば、登記官は特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。×
平成25年度(15肢)
- H25-14-ア団地共用部分である旨の登記には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報が要る。○
- H25-14-イ代理権限を証する情報を記載した書面で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内でなければならない。×
- H25-14-ウ登記名義人が同一である建物の合体では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。○
- H25-14-エ代位原因を証する情報として、他の申請で出した所有権を証する情報を援用できる。○
- H25-14-オ印鑑証明書は市町村長が作る住所入りの公文書。住所証明になる。○
- H25-15-ア区分建物を新築した所有者について相続があったときは、相続人が被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。○
- H25-15-イ申請する相続人の承継が証されれば足りる。×
- H25-15-ウ協議書を提供して、取得する相続人が分筆を申請できる。○
- H25-15-エ相続関係説明図が謄本の代わりになるのは戸籍謄本等に限られる。×
- H25-15-オ滅失の登記は、共同相続人の一人が申請できる。○
- H25-16-ア一棟の建物についての変更の登記がされれば、他の区分建物については登記官が職権で変更の登記をする。○
- H25-16-イ一棟の建物の名称を申請情報の内容とする場合は、一棟の建物の構造及び床面積を要しない。×
- H25-16-ウ一部の滅失により建物の所在する土地でなくなった土地は、規約敷地とみなされる。×
- H25-16-エ所在する土地の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。○
- H25-16-オ変更の後に所有権を取得した者の義務は、所有権の登記があった日から生じる。×
平成24年度(10肢)
- H24-12-ア共用部分である旨の登記がある建物について申請するときは、所有者を証する情報を提供する。×
- H24-12-イ法47条2項による申請では、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供する。○
- H24-12-ウ所有権以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する情報を提供する。○
- H24-12-エ規約を廃止した場合の建物の表題登記でも、所有権を有することを証する情報を提供する。×
- H24-12-オ土地の登記事項証明書が要るのは、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときである。×
- H24-18-1規約共用部分とする規約は、公正証書により設定することができる。×
- H24-18-2規約敷地とする規約は、公正証書により設定することができる。×
- H24-18-3共用部分の持分の割合を別に定める規約は、公正証書により設定することができる規約に挙げられていない。○
- H24-18-4敷地利用権の割合を別に定める規約は、公正証書により設定することができる。×
- H24-18-5分離して処分することができるようにする規約は、公正証書により設定することができる。×
平成23年度(10肢)
- H23-16-ア3項の義務を負うのは、1項・2項により申請しなければならない者を除いた所有者である。×
- H23-16-イ敷地権の割合は法44条1項の登記事項であり、変更があれば1か月以内の申請義務がかかる。○
- H23-16-ウ建物の所在は法44条1項の登記事項であり、地番が変われば変更の登記の申請義務がかかる。○
- H23-16-エ変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。×
- H23-16-オ分棟によって処理すべきは表題部の変更の登記であって、建物の分割の登記ではない。×
- H23-19-ア併せてするのは表題部の変更の登記の申請であって、表題部の登記の抹消の申請ではない。×
- H23-19-イ区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わってその表題登記を申請することができる。○
- H23-19-ウ原始取得者は自ら申請する。転得者への代位ではない。×
- H23-19-エ所有者が同一であるときは、その意思に反しない限り一棟の建物の全部を1個の建物として取り扱う。○
- H23-19-オ相続人が申請できるのは、被承継人を表題部所有者とする表題登記である。×
平成22年度(10肢)
- H22-6-ア規約を設定して共用部分である旨の登記をする場面には、申請義務も申請期限もない。×
- H22-6-イ共用部分である旨の登記がある建物では、表題部の変更の登記を申請すべき者は所有者である。○
- H22-6-ウ別棟の共用なら、その区分所有者の建物の家屋番号を書く。○
- H22-6-エ抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。×
- H22-6-オ規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H22-15-ア区分建物の表題登記は、同じ一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。○
- H22-15-イ敷地利用権の一部についてだけ分離処分可能規約を設定できる。○
- H22-15-ウ権利が消滅した旨の登記がされるのは、建物自体に所有権等の登記以外の権利に関する登記がある場合である。×
- H22-15-エ承諾のあった区分建物には権利が消滅した旨が登記され、抵当権はもう一方にのみ引き継がれる。○
- H22-15-オ所在地番になるのは、実際に建物が在る土地の地番だけ。×
平成21年度(5肢)
平成20年度(10肢)
- H20-14-ア区分建物の階数は、その区分建物が存する階の数で表すので「2階建」となる。×
- H20-14-イ柱の凹凸は無視し、壁面の内側線で求積する。○
- H20-14-ウ全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。×
- H20-14-エ区分建物の転得者は、原始取得者に代位して表題登記を申請することができる。○
- H20-14-オ敷地権が生じるのは敷地利用権を取得した日であって、建物の新築の日ではない。×
- H20-19-1建物の一部の滅失で建物が所在しない土地となっても、規約敷地とみなされるので敷地権のままである。×
- H20-19-2登記事項証明書が要るのは敷地権が生じたとき。消滅では不要。×
- H20-19-3前から権利を持っていたなら、原因日付は区分建物が生じた日。○
- H20-19-4特定登記の権利者の承諾を証する情報が提供されれば、その権利が消滅した旨が登記される。×
- H20-19-5規約敷地なら、提供するのは規約を廃止したことの証明。×
平成19年度(5肢)
- H19-5-ア共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、当該建物の所有者を証する情報を提供する。○
- H19-5-イ一棟の名称は申請情報。規約の証明までは要らない。×
- H19-5-ウ区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。×
- H19-5-エ接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。○
- H19-5-オ登記の目的、受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付が同一の担保権の登記は、合併の制限の例外とされている。○
平成18年度(10肢)
- H18-5-ア団地共用部分である旨の登記がある建物の区分の登記には、当該建物の所有者を証する情報が必要である。○
- H18-5-イ47条2項は一般承継人に「申請することができる」と定めるにとどまり、しかも表題部所有者となるのは被承継人である。×
- H18-5-ウ団地共用部分である旨の登記にも、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要である。○
- H18-5-エ一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記は他の区分建物の申請と併せてしなければならず、敷地権の有無は要件とされていない。×
- H18-5-オ規約設定により敷地権が生じた場合、土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは登記事項証明書が必要である。○
- H18-19-ア敷地権の登記原因及びその日付も、申請情報の内容としなければならない。×
- H18-19-イ敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならない。○
- H18-19-ウ敷地権は法44条1項9号の登記事項であり、これに変更があったときは1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければならない。○
- H18-19-エ最初に専有部分の全部を所有する者が単独で規約を設定するには、公正証書によらなければならない。×
- H18-19-オ他の建物の法定敷地となっている土地を重ねて規約敷地とすることは妨げられない。×
平成17年度(10肢)
- H17-10-ア敷地権が存する場合の建物の表題登記では、土地の表示・敷地権の種類及び割合・登記原因及びその日付を申請情報の内容とする。○
- H17-10-イ法58条5項の変更・更正の登記には、変更等があったことを証する情報と建物の所有者を証する情報が必要である。○
- H17-10-ウいずれも所有権の登記がない区分建物でない建物の合体では、添付情報はイからニまでで足りる。○
- H17-10-エ引渡証明書に添付する印鑑証明書に、3月の制限はない。×
- H17-10-オ同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合、各申請に共通する添付情報は一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。○
- H17-19-ア共用すべき者の氏名・住所は、申請情報にならない。×
- H17-19-イ共用部分である旨の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要である。○
- H17-19-ウ規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H17-19-エ登記官は、共用部分である旨の登記をするときは、職権で表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。○
- H17-19-オ共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。○