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土地家屋調査士 区分建物の過去問・解答
敷地権・共用部分・一棟の建物など、区分建物に関する登記。平成17年度から令和7年度までの195肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(10肢)
- R7-12-ア一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積であり、一棟の建物の種類は登記事項ではない。×
- R7-12-イ共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。×
- R7-12-ウ主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。×
- R7-12-エ列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。○
- R7-12-オ各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建築された建物の種類は、「給油所」と定めることができる。○
- R7-15-ア所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。○
- R7-15-イ共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。×
- R7-15-ウ共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。○
- R7-15-エ共用部分である旨の登記の申請は、保存行為に当たる。×
- R7-15-オ別の一棟の区分所有者の共用のときは、その者の建物の家屋番号を申請情報とする。×
令和6年度(5肢)
令和5年度(10肢)
- R5-13-ア一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。×
- R5-13-イ所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。○
- R5-13-ウ区分建物でない建物の表題部には建物の名称欄は置かれておらず、名称は所在欄に併せて記録される。×
- R5-13-エ一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。×
- R5-13-オ区分建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。○
- R5-17-ア共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。×
- R5-17-イ共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。○
- R5-17-ウ共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。○
- R5-17-エ共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。○
- R5-17-オ不動産番号を申請情報としたときは、その建物の所在及び家屋番号は要しない。×
令和4年度(10肢)
- R4-17-ア増築で接続して区分建物となった建物の表題部の変更の登記は、一括して申請する。○
- R4-17-イ一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。×
- R4-17-ウ一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。×
- R4-17-エ接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。○
- R4-17-オ一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。×
- R4-18-ア敷地利用権が数人で有する所有権であるときは、区分所有者の有する共有持分が敷地権となる。×
- R4-18-イ敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。○
- R4-18-ウ規約敷地とするには規約の設定が必要で、各4分の3以上の決議を欠く議事録では足りない。×
- R4-18-エ分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。○
- R4-18-オ敷地権である旨の登記をした土地は敷地権の移転の登記ができず、先に敷地権の登記の抹消を要する。×
令和3年度(5肢)
令和2年度(10肢)
- R2-14-ア敷地権の目的である土地や規約敷地の分筆でも、規約に関する情報は要らない。○
- R2-14-イ敷地権の存在を原因とする表題部の更正の登記でも、登記原因及びその日付を申請情報とする。○
- R2-14-ウ土地の登記名義人と区分建物の所有者の表示が違うときは、先に名義人の表示の変更・更正の登記をする。×
- R2-14-エ敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。×
- R2-14-オ敷地権の割合が合体前の各区分建物の割合の合算となるときは、規約を証する情報は要らない。×
- R2-17-ア特定登記がある敷地権付き区分建物の滅失の登記で消滅承諾情報が出たときは、建物の登記記録に付記登記でする。○
- R2-17-イ表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。○
- R2-17-ウ滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- R2-17-エ名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。×
- R2-17-オ一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。○
令和1年度(10肢)
- R1-12-ア共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。○
- R1-12-イ附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。○
- R1-12-ウ建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。×
- R1-12-エ中間を取り壊して接続しない二棟とし、いずれも主である建物とするときも分割の登記による。×
- R1-12-オ敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。×
- R1-18-ア一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。×
- R1-18-イ更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。×
- R1-18-ウ区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。×
- R1-18-エ敷地権である地上権の存続期間が満了したときは、原因を「何年何月何日敷地権消滅」と記録する。○
- R1-18-オ分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。○
平成30年度(5肢)
平成29年度(10肢)
- H29-15-ア建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。○
- H29-15-イ敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。×
- H29-15-ウ合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。○
- H29-15-エ変更後に共用部分となった建物の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。×
- H29-15-オ一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。×
- H29-17-ア表題部の変更の登記に、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する情報の提供は要らない。×
- H29-17-イ所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。×
- H29-17-ウ増築で接続して区分建物となった建物の表題部の変更の登記は、一括して申請する。○
- H29-17-エ区分合併で区分建物でない建物になっても、敷地権の表示を消す登記は要らない。×
- H29-17-オ原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。○
平成28年度(5肢)
平成27年度(15肢)
- H27-15-ア区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。×
- H27-15-イ一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。×
- H27-15-ウ敷地権の割合が合体前の各区分建物の割合の合算となるときは、規約を証する情報は要らない。○
- H27-15-エ敷地権となる敷地利用権は登記されたものに限られるので、登記することができない使用借権は敷地権にならない。×
- H27-15-オ一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。○
- H27-16-ア敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。○
- H27-16-イ一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。×
- H27-16-ウ表題部の変更の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- H27-16-エある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。○
- H27-16-オ敷地権の変更の登記で特定登記の名義人の消滅承諾を証する情報が出たときは、消滅した旨を登記する。×
- H27-17-ア共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。○
- H27-17-イ共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。×
- H27-17-ウ所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。○
- H27-17-エ共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。×
- H27-17-オ共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。○
平成26年度(15肢)
- H26-7-ア共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。×
- H26-7-イ滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- H26-7-ウ表題登記がない土地を取得した者の表題登記は報告的登記で、起算点は取得の日。○
- H26-7-エ表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。×
- H26-7-オ地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。○
- H26-12-ア一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。×
- H26-12-イ同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。○
- H26-12-ウ附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。×
- H26-12-エ敷地権の土地が他管轄なら、不動産番号と登記所の表示で所在等を省略できる。○
- H26-12-オ区分建物でない建物の区分の登記では、一棟の建物の名称を出しても構造・床面積は省略できない。×
- H26-16-ア敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。○
- H26-16-イ主である建物と附属建物がいずれも区分建物のときは、敷地権を区別して申請し記録する。○
- H26-16-ウ変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。○
- H26-16-エある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。×
- H26-16-オ敷地権の変更の登記で特定登記の名義人の消滅承諾を証する情報が出たときは、消滅した旨を登記する。×
平成25年度(15肢)
- H25-14-ア添付するのは規約を設定したことを証する情報で、所有権を証する情報は不要。○
- H25-14-イ代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。×
- H25-14-ウ一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。○
- H25-14-エ代位で表題登記をするときの代位原因を証する情報は、自己の申請の情報を援用できる。○
- H25-14-オ表題登記には住所を証する情報が要り、印鑑証明書でもよく、3か月以内の制限もない。○
- H25-15-ア一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。○
- H25-15-イ申請する相続人の承継が証されれば足りる。×
- H25-15-ウ所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。○
- H25-15-エ相続関係説明図は、戸籍の謄本若しくは抄本及び除籍の謄本についてだけ、原本と相違ない旨を記載した謄本の代わりになる。×
- H25-15-オ名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。○
- H25-16-ア一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。○
- H25-16-イ一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。×
- H25-16-ウ一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。×
- H25-16-エ所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。○
- H25-16-オ変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。×
平成24年度(10肢)
- H24-12-ア共用部分である旨の登記がある建物の変更・更正の登記には、所有者を証する情報が要る。×
- H24-12-イ一般承継人の申請では、一般承継を証する情報を所有権を証する情報とは別に提供する。○
- H24-12-ウ所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。○
- H24-12-エ規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。×
- H24-12-オ土地の登記事項証明書が要るのは、敷地権が生じ、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときに限る。×
- H24-18-1規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。×
- H24-18-2最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。×
- H24-18-3規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。○
- H24-18-4最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。×
- H24-18-5最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。×
平成23年度(10肢)
- H23-16-ア変更後に共用部分となった建物の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。×
- H23-16-イ敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。○
- H23-16-ウ所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。○
- H23-16-エ地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。×
- H23-16-オ分棟によって処理すべきは表題部の変更の登記であって、建物の分割の登記ではない。×
- H23-19-ア接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。×
- H23-19-イ区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、その区分建物についての表題登記を申請することができる。○
- H23-19-ウ区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。×
- H23-19-エ一棟の全部が同一の原始取得者の所有なら、全部を1個として表題登記できる。○
- H23-19-オ一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。×
平成22年度(10肢)
- H22-6-ア共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。×
- H22-6-イ共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。○
- H22-6-ウ別の一棟の区分所有者の共用のときは、その者の建物の家屋番号を申請情報とする。○
- H22-6-エ所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。×
- H22-6-オ共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。○
- H22-15-ア区分建物を附属建物とする表題登記も、他の区分建物と併せて申請する。○
- H22-15-イ分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。○
- H22-15-ウ権利消滅の仕組みを分割・区分に準用する前提は、建物自体に権利の登記があることである。×
- H22-15-エ分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。○
- H22-15-オ建物の所在は、建物が現に在る土地の地番で示し、現に建物が存しない土地の地番を所在とすることはできない。×
平成21年度(5肢)
平成20年度(10肢)
- H20-14-ア区分建物の階数は、その区分建物が存する階の数により表す。×
- H20-14-イ柱が内側に突き出て凸凹していても、壁面のみで囲まれた内側線で求積する。○
- H20-14-ウ一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。×
- H20-14-エ原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。○
- H20-14-オ敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。×
- H20-19-1一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。×
- H20-19-2土地の登記事項証明書が要るのは、敷地権が生じ、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときに限る。×
- H20-19-3敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。○
- H20-19-4敷地権の変更の登記で特定登記の名義人の消滅承諾を証する情報が出たときは、消滅した旨を登記する。×
- H20-19-5規約敷地が敷地権でなくなったことによる変更の登記には、規約を廃止したことを証する情報が要る。×
平成19年度(5肢)
平成18年度(10肢)
- H18-5-ア共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。○
- H18-5-イ一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。×
- H18-5-ウ所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。○
- H18-5-エ一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。×
- H18-5-オ土地の登記事項証明書が要るのは、敷地権が生じ、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときに限る。○
- H18-19-ア敷地権があるときは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・原因及び日付を申請情報とする。×
- H18-19-イ敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。○
- H18-19-ウ敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。○
- H18-19-エ最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。×
- H18-19-オある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。×
平成17年度(10肢)
- H17-10-ア敷地権があるときは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・原因及び日付を申請情報とする。○
- H17-10-イ共用部分である旨の登記の変更・更正には、変更等と所有者を証する情報が要る。○
- H17-10-ウ所有権の登記がない区分建物でない建物の合体では、図面と所有権・住所を証する情報で足りる。○
- H17-10-エ所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。×
- H17-10-オ同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。○
- H17-19-ア別の一棟の区分所有者の共用のときは、その者の建物の家屋番号を申請情報とする。×
- H17-19-イ所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。○
- H17-19-ウ共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。○
- H17-19-エ共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。○
- H17-19-オ共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。○