法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。
解答:×
規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。
規約共用部分とする定めは4条2項の規約で、32条が挙げる筆頭に入っている。公正証書により設定することができない規約には当たらない。 最初に専有部分の全部を所有する者が規約証明情報として提供する公正証書について、設定できない規約に当たるかを問う形式。
問われ方共用部分 × 可否・制限共用部分
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成