平成24年度・問18

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問18

平成24年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合に、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができない規約か。

肢 1

H24-18-1区分建物

法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。

解答:×

規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。

規約共用部分とする定めは4条2項の規約で、32条が挙げる筆頭に入っている。公正証書により設定することができない規約には当たらない。 最初に専有部分の全部を所有する者が規約証明情報として提供する公正証書について、設定できない規約に当たるかを問う形式。

根拠区分所有法32条1項区分所有法4条2項

問われ方共用部分 × 可否・制限共用部分

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H24-18-2区分建物

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。

解答:×

最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。

規約敷地とする定めは5条1項の規約で、32条が挙げるものに入っている。

根拠区分所有法32条1項区分所有法5条1項

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H24-18-3区分建物

法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。

解答:○

規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。

持分を床面積の割合と異なる割合にする定めは14条4項の規約である。32条1項が挙げるのは4条2項・5条1項・22条1項ただし書・22条2項ただし書の規約で、14条4項はその中にない。

根拠区分所有法32条1項区分所有法14条4項区分所有法14条1項

問われ方共用部分 × 可否・制限共用部分

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H24-18-4区分建物

各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。

解答:×

最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。

敷地利用権の割合を床面積の割合と異なる割合にする定めは22条2項ただし書の規約で、32条が名指ししている。

根拠区分所有法32条1項区分所有法22条2項

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H24-18-5区分建物

専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。

解答:×

最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。

分離して処分することができるようにする定めは22条1項ただし書の規約で、32条が名指ししている。

根拠区分所有法32条1項区分所有法22条1項

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成24年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ