肢 1
H24-18-1法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問18
平成24年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記を申請する場合に、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約か。
法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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