肢 ア
H24-17-ア建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問17
平成24年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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