建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問17
平成24年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。
解答:○
建物が図面上で極めて僅少で形状を図示し難いときは、位置のみ記入し余白に拡大表示できる。
通達のとおり。
根拠昭和39年10月2日民事甲第3,191号民事局長通達
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。
解答:×
各階平面図は250分の1だが適当でないときはこの限りでなく、次の縮尺は定めがない。
ただし書は「この限りでない」で終わり、次にどの縮尺によるべきかを定めていない。250分の1が適当でないときは、建物の状況に応じた適当な縮尺を用いることになる。
根拠規則83条2項
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。
解答:○
附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。
通達のとおり。
根拠登記研究396号104頁(質疑応答)
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。