肢 ア
H24-16-ア海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土地に直接付着していないため、建物と認定することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問16
平成24年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土地に直接付着していないため、建物と認定することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
主要な用途が電波塔である鉄塔であっても、鉄塔の下部に建物があり、その建物に設けられたエレベーターと階段によって、当該建物と鉄塔丈夫の展望台とが連絡している場合には、当該建物と当該展望台とを一体として建物と認定することができる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
屋根ふき材が波型硬質塩化ビニールである建造物は、他の部分が建物として認定することができる要件を備えていたとしても、建物と認定することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
ガード下を利用して築造した倉庫は、建物と認定することができる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は、建物と認定することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。