平成24年度・問16

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問16

平成24年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H24-16-ア建物

海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土地に直接付着していないため、建物と認定することはできない。

解答:×

永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。

脚柱で支えられた永久的な桟橋は土地の定着物であり、その上に建造した家屋は桟橋を介して土地に定着している。

根拠昭和31・1・7民事甲755号回答 44条23(桟橋上に存する家屋の所在)準則77条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H24-16-イ建物

主要な用途が電波塔である鉄塔であっても、鉄塔の下部に建物があり、その建物に設けられたエレベーターと階段によって、当該建物と鉄塔上部の展望台とが連絡している場合には、当該建物と当該展望台とを一体として建物と認定することができる。

解答:○

屋根と周壁のある展望台が下部の建物や階段室を通じて定着し利用されていれば建物と認定できる。

鉄塔だけなら工作物だが、下部の建物とエレベーター・階段で展望台が連絡し、人が内部を昇降して利用する一体の構造になっている。例示から類推して全体を一個の建物と認定できる。

根拠準則77条柱書準則77条

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H24-16-ウ建物

屋根ふき材が波形硬質塩化ビニールである建造物は、他の部分が建物として認定することができる要件を備えていたとしても、建物と認定することはできない。

解答:×

屋根や周壁の材料は問わず、これらに類するものがあれば建物である。

屋根ふき材の材質は、準則81条1項2号の屋根の種類による区分として構造の表示に現れる事柄にとどまる。

根拠準則81条1項2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H24-16-エ建物

ガード下を利用して築造した倉庫は、建物と認定することができる。

解答:○

ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。

1号ウにはただし書による絞りが付いていない。

根拠準則77条1号ウ準則77条準則77条1号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H24-16-オ建物

アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は、建物と認定することができる。

解答:×

アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。

準則のとおり。

根拠準則77条2号エ準則77条2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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