肢 ア
H24-15-ア近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問15
平成24年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
区分建物の一棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
建物の個数は、建物の物理的現況に変更がない場合であっても、表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記の申請により、増加し、又は減少することがある。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
1棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居としての用途に供することができるものと倉庫としての用途に供することができるものとがある場合において、これらの2個の部分が隣接していないときは、その所有者が同一であっても、これらを1個の建物として登記することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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