近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問15
平成24年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の一棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。
解答:○
構造上の共用部分は区分所有権の目的とならず、1個の建物として登記できない。
準則と条文のとおり。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の個数は、建物の物理的現況に変更がない場合であっても、表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記の申請により、増加し、又は減少することがある。
解答:○
建物の個数は、物理的現況に変更がなくても申請により増減することがある。
1項も2項ただし書も、1個として取り扱うかどうかを所有者の意思にかからせている。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。
解答:×
登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。
区分建物も一個の建物であり、専有部分ごとに登記記録が作られる。一棟の建物の表示は、各区分建物の登記記録の表題部の中に記録される。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
1棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居としての用途に供することができるものと倉庫としての用途に供することができるものとがある場合において、これらの2個の部分が隣接していないときは、その所有者が同一であっても、これらを1個の建物として登記することはできない。
解答:×
一棟の建物のうち構造上・利用上独立した数個の部分は、隣接していなくても所有者が同じなら併せて1個の建物として登記できる。
準則78条2項ただし書は、所有者が同一であるときは、その意思に反しない限り一棟の建物の全部を1個の建物として取り扱うとしている。隣接が求められるのは一棟のうち数個の部分だけをまとめる場合であり、住居と倉庫が隣接していないことだけで1個の建物として登記できないとはいえない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。