平成24年度・問14

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問14

平成24年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H24-14-ア建物

1個の建物として登記されているA所有の居宅及び車庫のうち附属建物である車庫のみをBが買い受けたものの、Aが建物の分割の登記を申請しない場合には、Bは、所有権の移転の登記をする前提として、Aに代位して建物の分割の登記を申請することができる。

解答:○

附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。

分割を申請できるのはAだから、Bは移転登記請求権を保全するため代位できる。

根拠民法423条1項

問われ方建物の分割・区分 × 申請人建物の分割・区分申請人

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H24-14-イ建物

甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち、1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。

解答:×

数棟の附属建物は、一件の分割の登記で主従からなる一個の建物として分割できる。

1件の分割の登記で主従構成の一個の建物を起こせるのだから、2棟を別々に分割してから合併するという二段階を踏まない。

根拠平28.6.8民二386号(記録例)平成28.6.8民二第386号民事局長通達 記録例115(数棟の附属建物を分割する場合の記録)法54条1項1号

問われ方建物の分割・区分 × 登記の選択建物の分割・区分

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H24-14-ウ建物

抵当権の登記がある建物について建物の分割の登記を申請する場合において、分割後の全ての建物について抵当権を消滅させることをその抵当権者が承諾したことを証する情報を提供したときは、全ての建物について当該抵当権が消滅した旨を登記することができる。

解答:×

分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。

40条が承諾により消滅させるのは分割後の「いずれかの」建物についてである。

根拠法54条3項法40条1項

問われ方建物の分割・区分 × 承諾建物の分割・区分承諾

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H24-14-エ建物

主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には、この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。

解答:×

登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。

管轄登記所は甲登記所に定まるのであって、どちらにも申請できるという扱いにはなっていない。

根拠準則5条1項

問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H24-14-オ建物

甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割前の甲建物について、現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。

解答:○

所有権の登記の後に附属建物の新築の変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨を記録する。

条文のとおり。

根拠規則128条2項規則128条2項1号

問われ方建物の分割・区分 × 申請情報・記録建物の分割・区分申請情報・記録

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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