平成24年度・問13

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問13

平成24年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H24-13-ア建物

登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、誤りがあったことを知った日から1か月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。

解答:×

表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。

53条1項は申請できる者を絞るだけで、「しなければならない」とは書いていない。

根拠法53条1項法38条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題部の更正 × 申請義務建物の表題部の更正申請義務

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H24-13-イ建物

既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には、Bは、当該改築工事が完了した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。

Aが用途を変えた時点で種類という登記事項に変更が生じており、Bはその後に所有権の登記名義人となった者である。起算点は所有権の登記があった日で、改築工事が完了した日ではない。

根拠法51条2項法51条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H24-13-ウ建物

共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

解答:○

共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。

条文のとおり。

根拠法58条6項

問われ方共用部分 × 申請義務共用部分申請義務

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H24-13-エ建物

表題登記がある建物の所在する行政区域の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区域の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。

変更の登記があったものとみなされる以上、申請する余地がない。表題部の記録は2項により登記官が書き換える。

根拠規則92条1項規則92条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務建物の所在 × 申請義務建物の所在申請義務

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H24-13-オ建物

Aが表題部所有者である甲建物とBが所有者である表題登記がない乙建物が改築工事により1個の建物となった場合には、A又はBは、甲建物と乙建物が1個の建物となった日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

解答:○

合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。

甲は表題登記がある建物、乙は表題登記がない建物だから1号に当たる。申請すべき者は「又は」で結ばれており、AとBのどちらからでもよい。

根拠法49条1項柱書・1号法49条法49条1項1号

問われ方合体 × 申請人合体申請人

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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